学校法務の研究室

弁護士法人小國法律事務所の公式ブログです。
労働法、私立学校法、学校教育法の話題をつぶやいています。

理事会への報告(寄附行為施行細則)

お盆休みも終わってしまい、当事務所も本日から通常業務に戻っております。

少し話題が遡りますが、寄附行為施行細則に、理事会の条文をもう少し追加してみます。
改正法によって、理事は、自己の職務執行の状況を定期的に理事会へ報告しなければなりません。
報告の頻度は、大臣所轄学校法人等では3か月以内ごと、それ以外の法人では毎年度2回以上とされています(改正法39条1項、146条1項)。

寄附行為作成例では、報告義務を履行するのは、理事長、代表業務執行理事、業務執行理事としています。

【大臣所轄学校法人等】
 (理事の報告義務)
 第17条 理事長〔、代表業務執行理事及び業務執行理事〕は、3月に1回以上、
  自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

【大臣所轄学校法人等以外の法人】
 (理事の報告義務)
 第17条 理事長〔、代表業務執行理事及び業務執行理事〕は、毎会計年度に
  4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告し
  なければならない。

改正法と寄附行為作成例の条文から、報告の回数と頻度は分かりますが、誰が・何を・どうやって報告するのか、よくわかりません。
この辺りは法律にも作成例にも通達にも記載がないので、各学校法人の実情に合わせて、理事会の意思決定や理事の職務執行の監督に支障がない程度の情報が提供されていれば、とりあえず及第点なのでしょう。

何もルールがないと困るので、寄附行為施行細則に、次のような条文を置いてみてもよいと思います。

【大臣所轄学校法人等】

 (理事会の開催時期)
 第××条 理事会は、6月、9月、12月及び3月に定例として開催するほか、
  必要に応じて開催する。

 (理事からの報告)
 第××条 理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事は、定例の理事会に
  おいて、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 2 前項の報告には、予算の執行状況、学生募集の状況を含めるものとする。
 3 前各項に定めるもののほか、理事は、自己の職務の執行の状況について、
  適時に理事会へ報告しなければならない。
 4 理事は、前各項の報告を、当該職務を担当する職員に行わせることができる。

 (利益相反取引及び競業取引の報告)
 第××条 この法人との利益相反取引又は競業取引を行った理事は、遅滞なく、
  当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
 2 前項の取引が継続的なものであり、理事会から包括的な承認を受けていた
  場合、当該理事は、3月又は6月の定例の理事会において前項の報告をすれば
  足りるものとする。ただし、この法人に損害を及ぼすおそれがあるときは、
  この限りでない。


【大臣所轄学校法人等以外の法人】

 (理事会の開催時期)
 第××条 理事会は、6月及び3月に定例として開催するほか、必要に応じて
  開催する。

 (理事からの報告)
 第××条 理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事は、定例の理事会に
  おいて、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 2 前項の報告には、予算の執行状況、生徒募集の状況を含めるものとする。
 3 前各項に定めるもののほか、理事は、自己の職務の執行の状況について、
  適時に理事会へ報告しなければならない。
 4 理事は、前各項の報告を、当該職務を担当する職員に行わせることができる。

 (利益相反取引及び競業取引の報告)
 第××条 この法人との利益相反取引又は競業取引を行った理事は、遅滞なく、
  当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
 2 前項の取引が継続的なものであり、理事会から包括的な承認を受けていた
  場合、当該理事は、定例の理事会において前項の報告をすれば足りるものと
  する。ただし、この法人に損害を及ぼすおそれがあるときは、この限りでない。


ポイントになるのは、「前項の報告には、予算の執行状況、学生募集の状況を含めるものとする。」という記載でしょうか。
各学校法人の従前の理事会の議案や報告事項を参考に、「人事異動の状況」「内部統制システムの運用の状況」「事業計画(及び中期事業計画)の進捗の状況」「収益事業の状況」などを加えてもよいと思います。


執筆:弁護士 小國隆輔

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実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]
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夏期休業のお知らせ

毎日毎日毎日毎日暑いですね。
弊所では、8月9日(金)~8月18日(日)を夏期休業としております。

このブログは、休業中にすごく暇だったら更新するかもしれないですが、弁護士業務は一応お休みです。

海か山かテーマパークに行きたいところですが、こう暑いと、自宅に引きこもるのが一番贅沢な過ごし方かもしれないですね。

皆様、良いお盆休みをお過ごしください。


執筆:弁護士 小國隆輔

議長のお仕事(評議員会ver.)

少し前に、理事会の議長のお仕事を寄附行為施行細則に定めました。
本日は、評議員会の議長について細則に定めてみようと思います。
理事会の議長とほとんど同じですが、細かいところでちょいちょい相違点があります。

あ、少し前の記事とやらはこちらです。↓
 議長のお仕事の詳細(寄附行為施行細則)

とりあえず、評議員会の議長について必要そうな条文を並べてみましょう。

 (議長の互選)
 第××条 寄附行為第46条による議長の互選は、挙手又は投票のほか、出席
  評議員が推薦し、他の出席評議員に異議がないことを問う方法によって行う。
 (議長の職務)
 第××条 議長は、評議員会を主宰し、その議事進行を行う。
 (開会及び閉会等)
 第××条 議長は、出席評議員(オンライン会議による出席者又は書面若しくは
  電磁的方法による出席者を含む。)の人数が、寄附行為第××条の定足数を
  充足していることを確認しなければならない。
 2 評議員会は、議長の開会宣言によって開始し、閉会宣言によって終了する。
 3 議長は、必要に応じ、評議員会の途中で休憩を設けることができる。
 (延期又は続行)
 第××条 評議員会の延期又は続行の決議をしたときは、議長は、延期又は続行後の
  会議の日時及び場所を議事録に記載しなければならない。
 (議案)
 第××条 評議員会の議題に対する議案は、理事が提出する。
 2 私立学校法75条第1項に基づいて評議員が議案を提出しようとする
  ときは、議長は、評議員総数の3分の1以上が共同して行っていることを
  確認し、議事録にその氏名を記載しなければならない。
   ※大臣所轄学校法人等においては、「3分の1」を「10分の1」にする
 3 議案の提出者は、議案の趣旨及び内容を説明しなければならない。この
  説明は、当該議案を担当する部署の職員に行わせることができる。
 (出席者の発言)
 第××条 評議員会の出席者が発言するときは、議長の許可を得なければならない。

だいたいこんなところですかね。。。
他に必要な条文があれば、ときどき加筆するかもしれません。


執筆:弁護士 小國隆輔

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評議員会の招集(寄附行為施行細則)

本日は、評議員会の招集について、寄附行為施行細則に定めてみようと思います。

まず、寄附行為作成例42条を確認しておきます。
2項と3項は評議員による招集請求等の条文なので、本日は割愛です。

 (招集)
 第42条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の
   決議に基づき理事長が招集する。
  2~3 略
  4 評議員会を招集する場合には、理事会において、次に掲げる
   事項を定め、評議員に対し、書面又は電磁的方法(評議員の承諾を
   得た場合に限る。)により通知しなければならない。
   一 会議の日時及び場所
   二 会議の目的である事項があるときは、当該事項
   三 会議の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案と
    なるものを除く。)について、議案が確定しているときはその概要、
    議案が確定していないときはその旨
   四 私立学校法施行規則で定める事項
  5 前項の通知は、会議の1週間前までに発しなければならない。

理事会の招集の条文(作成例18条)と比べると、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときの取扱いが定められていません。
このような場合に評議員会を開きたいのであれば、各理事が理事会を招集し、理事会で新しい理事長を選定して、新理事長が評議員会を招集することとなります。

評議員会の招集について寄附行為施行細則に定めるべき内容は、理事会の招集とあまり変わりません。
例えば、次のような条文を置いておけばよいのだろうと思います。

 (評議員会の招集)
  第××条 評議員会の招集は、次のいずれかの方法で通知するものとする。
   ただし、第2号及び第3号の方法は、当該評議員が書面又は情報通信技術を
   利用した方法で承諾した場合に限り用いることができる。
   (1) 文書を交付又は送付する方法
   (2) pdfファイルを電子メールで送信する方法
   (3) △△クラウドにアップロードしたpdfファイルを各理事が
     ダウンロードする方法
  2 前項第2号及び第3号のpdfファイルは、印刷できる設定にしなければ
   ならない。
  3 評議員は、第1項但書の承諾を、いつでも、書面又は情報通信技術を
   利用した方法によって撤回することができる。
  4 寄附行為第42条第5項の「会議の1週間前まで」とは、招集通知を発した
   日と会議の日の間に、7日以上あることをいうものとする。
  5 前各項の規定は、寄附行為第43条第1項又は第44条第1項に基づき、
   評議員又は監事が評議員会を招集する場合に準用する。

細かい話ばかりですが、理事会の招集と異なる点は、次のとおりです。
 ・評議員に対して電磁的方法で招集を通知するには、個別に承諾を得る
  ことが必要(第1項但書)
 ・評議員は、その承諾をいつでも撤回することができる(第3項)
 ・評議員又は監事が招集する場合のフォローが必要(第5項)

ちなみに、「情報通信技術を利用した方法」は、要するに電磁的方法と同じです。
法令用語に合わせて「情報通信技術を利用した方法」と記載しましたが、細則の表記は「電磁的方法」に統一しても構いません。

あとはお好みですが、評議員会の招集が理事会決議事項となったことに対応して、次のような条文を置いてもよいと思います。

 (評議員会の招集に係る理事会の決議)
  第××条 理事会決議によって評議員会の招集を決定した後、次の事項に
   変更があった場合、再度理事会で決議しなければならない。
   (1) 会議の日時及び場所
   (2) 会議の目的である事項
   (3) 会議の目的である事項に係る議案が確定していたときは、当該議案
   (4) 私立学校法施行規則第20条各号に定める事項

だいぶ長くなってきたので、本日の記事はここまでにしようと思います。


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理事会の運営(寄附行為施行細則)

本日は、理事会の運営の諸々を、寄附行為施行細則に定めてみます。

理事会に関する寄附行為作成例の条文は、13条、14条、18条~22条あたりです。
※寄附行為作成例の全文は、こちらからどうぞ。↓
寄附行為作成例(文部科学大臣所轄学校法人向け)(令和6年3月5日大学設置・学校法人審議会(学校法人分科会)決定)

何をどのぐらい書くか、特に決まり事はありません。
理事会を担当する事務局で、必要と思うものを書いておきましょう。

議長に関する事項招集に関する事項決議要件に関する事項はこれまでの記事で書いたので、その他諸々の条文を考えてみました。


(オンライン会議)
第××条 理事又は監事がオンライン会議の方法で出席するときは、△△△△
 又は○○○○を用いるものとする。
2 オンライン会議で出席する者がいるときは、会議の開始時に、次の
 事項を確認しなければならない。
 (1) 当該出席者の所在場所
 (2) 出席者の画像と音声が即時に他の出席者に伝わり、互いに適時的確に
  意見を表明できる状態であること
※「△△△△又は○○○○」には、アプリケーション名を記入。

(書面又は電磁的方法による意思表示)
第××条 寄附行為第20条第4項の定めによって議決に加わる理事は、各議案に
 対する賛否を、書面又は電磁的方法によって、会議の開始前に理事会に通知
 しなければならない。

(傍聴)
第××条 理事会は、公開しない。ただし、議長が許可した者に限り、傍聴
 することができる。
2 前項但書の傍聴者は、議長の指示に従わなければならない。
3 議長は、いつでも、第1項但書の許可を取り消し、傍聴者を退席させる
 ことができる。

(同席)
第××条 理事会には、議案の説明その他必要があるときは、学園の職員、
 学外の有識者その他必要な者を同席させることができる。
2 前項の同席の可否は、議長が決するものとする。
3 議長は、いつでも、同席者を退席させることができる。


だいたいこんなところですかね…。
思いついたら、また条文を追加していこうと思います。


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事務所紹介
名称    :弁護士法人小國法律事務所
事務所HP:http://www.oguni-law.jp/
大阪弁護士会所属
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