学校法務の研究室

弁護士法人小國法律事務所の公式ブログです。
労働法、私立学校法、学校教育法の話題をつぶやいています。

その他―私立学校法改正法案骨子(12)

令和4年5月20日に、文部科学省から「私立学校法改正法案骨子」が公表されました。
まだ改正法が成立したわけではないですし、骨子のとおりに法案が作られるとも限らないのですが、ご相談やセミナーのご依頼が増えてきました。

ということで、何回かに分けて、「骨子」の中身を見ていきたいと思います。
今回は、「九 その他」です。

ちなみに、骨子の全文はこちらからどうぞ。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/211221_00003.html

骨子の「九 その他」の内容は、次のとおりです。


九 その他
1 監事が子法人の業務を執行する理事・取締役や社員等を兼職することを禁止す
 る。子法人から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務で継続的な報酬を受け
 ている者を会計監査人としてはならないこととする。
2 監事・会計監査人が子法人を調査対象とすることができるようにする。
3 役員等による特別背任、目的外の投機取引、贈収賄及び不正手段での認可取得
 についての刑事罰を整備する。
4 理事会及び評議員会の議事録の作成・閲覧や画一的・早期の紛争解決に資する
 訴訟制度の整備など、学校法人固有の事情の考慮を特段要しない事項について
 は、他の法人制度を参考に導入する。


「その他」というタイトルのとおり、ごちゃごちゃといろいろ書かれています。

まず、1と2は、学校法人と子法人の関係です。
現在の私学法には、子法人という概念はないのですが、学校法人が100%出資して(又は50%超の出資をして)株式会社を設立することがあります。
骨子では、どのような場合に学校法人の子法人として扱われるのか定かでないですが、学校法人が株式の過半数を有する株式会社などが想定されます。

子法人の特徴として、①経済的には親法人(学校法人)と実質的に一体であること、②役員の選任・解任権を親法人が持つため、子法人の役員は親法人の意向に反した業務決定・業務執行を行いにくいことが挙げられます。

子法人からの給与や報酬で生計を立てている者は、親法人の偉い人(理事とか)に対して、物申すことは難しいでしょう。
そうすると、子法人で働く者は、親法人の監事としては不適任です。
骨子1の前半は、この観点に基づくものです。

会計監査人についても、監事と同様のことが指摘できます。
同一の会計監査人が、親法人・子法人双方の会計監査をすることは構わないのですが、監査業務以外で子法人から多額の報酬を受けていると、親法人の偉い人に物申すことが難しくなります。
骨子1の後半は、この観点から、親法人の会計監査人として不適任な類型を定めるものです。

骨子2は、親法人の監事や会計監査人に、子法人の業務の状況や財産の状況を調査する権限を与えるものです。
親法人と子法人は経済的には一体といえる関係なので、子法人の帳簿類等も監査の対象になるということですね。


骨子3は、次の事項について、刑事罰(懲役とか罰金とか)を創設するというものです。
 ①役員等による特別背任
 ②目的外の投機取引
 ③贈賄と収賄
 ④不正手段での出認可取得

同様の刑罰規定は、他の法人に関する法律でも、よく見かけます。
例えば、①~③は、一般法人法334条、335条、337条に、刑罰規定があります。
また、④は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律62条に、刑罰規定があります。

おそらく、これらの法律と同じような内容で、私学法にも刑罰規定が追加されるのでしょう。


骨子4の前半は、理事会・評議員会の議事録に関するルールに言及しています。

現在の私学法には、理事会・評議員会の議事録に関する条文が何もなく、全て寄附行為の定めに委ねられています。
学校法人によって、議事録の記載事項や、署名・押印者などが微妙に異なっており、登記手続の際に寄附行為の内容を説明する必要があるなど、不要な手間を生じることがあります。
議事録の形式面が一律に定まることにより、不要な事務処理を省くことにつながるかもしれません。

議事録の閲覧についても、改正法では何らかの手当てをするようです。
おそらく、理事・監事・評議員等が、理事会・評議員会の議事録を閲覧することができるようにするのだろうと思います。


骨子4の後半は、他の法人制度を参考に、新たな訴訟制度を導入するとしています。
想定されるのは、次のような訴訟制度です。
 ・学校法人の設立又は合併の無効の訴え
 ・理事会決議又は評議員会決議の不存在又は無効確認の訴え
 ・理事会決議又は評議員会決議の取消しの訴え
 ・役員等の責任追及の訴え
 ・役員等の解任の訴え
 ・理事の業務執行の差止めの訴え

これらの訴訟制度は、他の法人制度でも見られるものですが、私学法に同様の訴訟の定めを置くとして、誰が原告として訴訟を提起するのか、訴訟に要する費用はだれが負担するかなど、検討すべき論点は多そうです。


私立学校法改正法案骨子に関する記事は、今回で終了です。
たくさん書いたので、(時間があれば)冊子にまとめて、どこぞで配布したいなぁ…と思っています。
配布より販売のほうがいいのですが、そんなに売れるとも思えないですし、たぶん無償でばら撒くのだろうと思います。



執筆:弁護士 小國隆輔

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内部統制システムの整備―私立学校法改正法案骨子(11)

令和4年5月20日に、文部科学省から「私立学校法改正法案骨子」が公表されました。
まだ改正法が成立したわけではないですし、骨子のとおりに法案が作られるとも限らないのですが、ご相談やセミナーのご依頼が増えてきました。

ということで、何回かに分けて、「骨子」の中身を見ていきたいと思います。
今回は、「八 内部統制システムの整備」です。

ちなみに、骨子の全文はこちらからどうぞ。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/211221_00003.html

骨子の「八 内部統制システムの整備」の内容は、次のとおりです。


八 内部統制システムの整備
 大臣所轄学校法人においては、学校法人の業務の適正を確保するために必要なリス
クマネジメント、内部監査、監事の補助、職員等から監事への内部通報等に係る内部
統制システムの整備を決定する義務を理事会が負うことを明確化する。


内部統制システムって、ときどき聞く単語ですが、何なんでしょうね。
とりあえず、骨子の記載からわかることは、次の3点です。
 ①大臣所轄学校法人が対象の規律であること
 ②業務の適正確保のために必要な諸々のシステムを整備しないといけないこと
 ②理事会で決定しないといけないこと(理事長決裁や常務理事会決定ではダメ)

①と③はいいのですが、結局、内部統制システムとはどのようなシステムなのか、骨子の記載からはさっぱりわかりません。
仕方がないので、民間企業の議論を参照することにしましょう。

民間企業では、会社法上の大会社(資本金5億円以上or負債総額200億円以上)に、内部統制システムを整備する義務が課されています(会社法348条3項4号・4項、362条4項6号)。
内部統制システムの具体的な内容は、会社法施行規則100条に定められていますが、やたらと読みづらい条文で、読んでもよくわかりません。

そこで、金融庁企業会計審議会内部統制部会の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」という資料を拝見することにいたしましょう。
出典はこちらです。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20191213.html

この「基準」によると、内部統制システムは、次のように定義されています。

 「基本的に、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる
  法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な
  保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行される
  プロセス」

・・・やっぱり、よくわからないですね。
私なりにざっくり要約すると、次の4つの仕組みが、全教職員によって実行されるためのプロセスのことなんだろうと思います。
 ①効率的に業務を遂行できる仕組み
 ②計算書類を正確に作ることができる仕組み
 ③違法行為が起きないようにする仕組み
 ④法人の財産が無駄遣いされないようにする仕組み

骨子は、理事会決議に基づいてこのようなプロセスを整備せよ、という趣旨なのでしょう。

内部統制システムは、それなりに分厚い本が1冊できるぐらいのお話なので、骨子の「八」は、この辺までにしておきたいと思います。


執筆:弁護士 小國隆輔

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会計監査―私立学校法改正法案骨子(10)

令和4年5月20日に、文部科学省から「私立学校法改正法案骨子」が公表されました。
まだ改正法が成立したわけではないですし、骨子のとおりに法案が作られるとも限らないのですが、ご相談やセミナーのご依頼が増えてきました。

ということで、何回かに分けて、「骨子」の中身を見ていきたいと思います。
今回は、「七 会計監査」です。

ちなみに、骨子の全文はこちらからどうぞ。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/211221_00003.html

骨子の「七 会計監査」の内容は、次のとおりです。


七 会計監査
 会計監査については、次に掲げる措置その他必要な制度改正を実施する。
1 大臣所轄学校法人においては、会計監査人が会計監査を行うこととし、その選
 解任の手続や欠格要件等を定める。
2 私学助成の交付を受けていない法人も含め計算書類や会計基準を一元化し、計
 算書類の作成期限を会計年度終了から3か月以内に延長することとする。
3 1の会計監査を受ける場合に私立学校振興助成法に基づく公認会計士又は監
 査法人による監査を重ねて受ける必要が生じないよう措置する。


現在の私学法には、会計監査人の定めはありません。
ただ、私立学校振興助成法に基づく補助金を受ける学校法人では、同法14条3項によって、公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられています。
また、同法に基づく助成金を受ける学校法人では、学校法人会計基準に従って会計書類を行い、計算書類を作成しなければなりません(同法14条1項)。


さて、骨子七の1は、大臣所轄学校法人については、補助金の受給とは関係なく、会計監査人の設置を義務付けるものです。
もっとも、ほとんどの大臣所轄学校法人が私学助成を受けている(=公認会計士又は監査法人の監査を受けている)ので、この改正による実務上の影響は、限定的でしょう。
会計監査人の選任・解任の手続には、監事と評議員会が関与することが想定されます。


2の前半は、私学助成を受けていない学校法人も含めて、統一した基準で計算書類を作成させようというものです。
現在は、私学助成を受けていない学校法人では、必ずしも学校法人会計基準に従う必要はないのですが、改正法施行後は、全学校法人が学校法人会計基準に従うことを求められそうです。

2の後半は、計算書類の作成期限を、会計年度末日から3か月に変更するものです。
現行法では、会計年度末日から2か月以内(つまり5月末まで)に計算書類を作成して評議員会に報告しなければならないのですが、これはかなりタイトなスケジュールです。
会計を担当する部署にとっては、この改正は朗報です。


3は、特に気にしなくてもよいでしょう。
私立学校法に会計監査に関する規定を追加すると、私立学校振興助成法の規定と重複するので、その辺はきちんと整理します、ということです。


「七 会計監査」の内容は、以上です。
続きはまた別の記事で。


執筆:弁護士 小國隆輔

※個別のご依頼、法律顧問のご相談などは、当事務所ウェブサイトのお問い合わせフォームからどうぞ。

監事―私立学校法改正法案骨子(9)

令和4年5月20日に、文部科学省から「私立学校法改正法案骨子」が公表されました。
まだ改正法が成立したわけではないですし、骨子のとおりに法案が作られるとも限らないのですが、ご相談やセミナーのご依頼が増えてきました。

ということで、何回かに分けて、「骨子」の中身を見ていきたいと思います。
今回は、「六 監事」です。

ちなみに、骨子の全文はこちらからどうぞ。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/211221_00003.html

骨子の「六 監事」の内容は、次のとおりです。


六 監事
 監事については、次に掲げる措置その他必要な制度改正を実施する。
1 監事の選解任は、評議員会の決議によって行うこととする。
2 役員近親者が監事に就任することを禁止する。
3 監事の解任について、客観的な解任事由を定め、監事は、評議員会において、
 監事の選解任又は辞任について意見を述べることができることとする。
4 監事の任期は、選任後6年を上限に寄附行為で定める期間内の最終会計年度に
 関する定時評議員会の終結の時までとし、理事の任期と同等以上でなければなら
 ないこととする。
5 特に規模の大きい大臣所轄学校法人については、監事の一部を常勤化すること
 とする。
6 監事は、評議員会に対する監査報告に限らず、評議員会に出席し意見を述べる
 こととする。


1は、監事の選任と解任をするのは誰か、という話です。
現行法では、評議員会の同意を得て理事長が選任することとされています(私学法38条4項)。
評議員会の同意が必要とはいえ、監査を受ける側のトップである理事長が監事を選任するというのは、さすがに無理があります。
ガバナンスの観点からは、妥当な方向性といえるでしょう。


2は、役員の近親者の取扱いです。
現行法では、各役員について、近親者(配偶者又は3親等以内の親族)が1人を超えて含まれてはならないとされています(私学法38条7項)。
このルールのもとでは、理事長の近親者を監事に選任すること自体は、違法ではありません。

例えば、理事長の長男が理事になっていると、理事長の配偶者を理事や監事に選任することはできません。
しかし、理事長の近親者が役員にいない状態であれば、理事長の配偶者を監事に選任することが可能です。

骨子では、理事と監事(又は監事どうし)の馴れ合いを防ぐために、近親者の監事就任を一律に禁止することとしています。


3は、監事の解任に関するものです。
上記1のとおり、監事の解任権は、評議員会が持つこととされています。

そのうえで、評議員会は自由に監事を解任できるのではなく、客観的な解任事由(法令違反、職務上の義務違反、心身の故障等)が必要だとしています。
この点は、一般社団法人や株式会社と異なる方向性です(一般法人法70条、会社法339条)。
監事の地位を安定させることで、実効性のある監査を期待する趣旨と思われますが、他の法人よりも手厚く地位を保障する必要があるのか、議論の余地がありそうです。

なお、監事の選任・解任・辞任の際には、評議員会で意見を述べる機会を与えることとされています。
この点は、一般社団法人や株式会社と同様です(一般法人法74条、会社法345条4項)。


4は、監事の任期に関するものです。
理事・評議員の任期と同様に、「定時評議員会」という謎の概念が出てきますが、たぶん、決算を報告する評議員会のことでしょう。
差し当たり、監事の任期はだいたい6年ぐらいが上限になりそうで、理事より短くすることはできない、と理解しておけば十分です。


5は、大規模な大臣所轄学校法人で、一部の監事の常勤化を義務付けようとするものです。
どの程度大きければこの規制の対象になるのか、今のところ未定です。

文科省のQ&Aによると、「一部」とは「少なくとも1人」という意味で、「常勤」とは、「定められた勤務時間中常に勤務する態勢にあり、かつ、職務専念義務があるもの」という意味らしいです。
1日8時間・週40時間の勤務を要求されるわけではないですが、非常勤監事しかいない高専・短大・大学設置法人では、常勤監事の確保が課題となるかもしれません。


6は、毎年1回の監査報告に限らず、必要があれば、評議員会に出席して意見を述べることを義務付けるものです。
現行法の下でも、監事は、述べるべき意見があるときには、評議員会に出席しているはずですので、骨子6の内容が実務に与える影響は少ないでしょう。


「六 監事」の内容は、以上です。
続きはまた別の記事で。


執筆:弁護士 小國隆輔

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評議員・評議員会―私立学校法改正法案骨子(8)

令和4年5月20日に、文部科学省から「私立学校法改正法案骨子」が公表されました。
まだ改正法が成立したわけではないですし、骨子のとおりに法案が作られるとも限らないのですが、ご相談やセミナーのご依頼が増えてきました。

ということで、何回かに分けて、「骨子」の中身を見ていきたいと思います。
今回は、「五 評議員・評議員会」の後半です。

ちなみに、骨子の全文はこちらからどうぞ。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/211221_00003.html

骨子の「五 評議員・評議員会」の後半は、次のとおりです。


4 評議員は、学校の教育研究への理解や法人運営への識見を有する者とする。
5 評議員の任期は、選任後6年を上限に寄附行為で定める期間内の最終会計年度
 に関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を認める。
6 大臣所轄学校法人の評議員会について、評議員による招集要件の緩和や議題提
 案権を措置する。
7 評議員は権限の範囲内において善管注意義務と損害賠償責任を負うことを明
 確化する。評議員の不正行為や法令違反については、監事による所轄庁・理事
 会・評議員会への報告や所轄庁による解任勧告の対象に加えることとする。


4は、評議員の適性に関するものですが、毒にも薬にもならない内容ですね。次に行きましょう。


5は、評議員の任期です。
理事の任期と同様に、「定時評議員会」という謎の概念が出てきていますが、おそらく、決算を報告する評議員会のことでしょう。
今のところは、評議員の任期は6年ぐらいが上限になりそうだ、という理解で十分です。
任期満了後の再任も、もちろん可能です。


6は、評議員会の運営に関するものです。
大臣所轄学校法人限定ですが、招集権者(現行法では理事長)が評議員会を招集しない場合でも、一定の要件の下で、評議員が自ら評議員会を招集できるようになります。
骨子の枠組みでは、理事長の職務執行の監視・監督は評議員会のお仕事ですから、理事長が招集しないと評議員会を開けないのはおかしい、ということですね。

また、評議員会の議題を、評議員が自ら提案できるようになります。
通常、招集権者が議題の提案権を持つので、現行法の下では、理事長が評議員会の議題提案権を持ちます。
理事長が自分に不都合な議題を上程しないような事態に対応できるようにする、ということですね。


7は、評議員が負う責任に関するものです。

骨子によると、評議員会及び評議員の権限が、大幅に強化されます。
一定の重要事項について、評議員会が承認権(≒拒否権)を持つこともあるので、権限に伴う責任を明確にする必要があります。
骨子では、役員と同様に、善良な管理者の注意義務を負うことと、それに違反したときには損害賠償責任を負うことを明確化する、とされています。

何やら重大な出来事に見えますが、評議員と学校法人の関係は委任契約ですから、理論上は、現在でも、評議員は善管注意義務を負っていますし(民法644条)、損害賠償責任を負うこともあり得ます(民法415条)。
改正法で、善管注意義務と損害賠償責任を明示することは、法的にはあまり重要ではなく、注意喚起程度の意味にとどまります。

また、7では、評議員の職務も監査の対象になること、したがって不正行為や法令違反が監事から所轄庁等への報告の対象になることと、所轄庁が評議員会の解任勧告をなしうることも記載されています。
これらの点も、評議員会が一定の重要事項について承認権を持つこととセットです。


「五 評議員・評議員会」の内容は、以上です。
続きはまた別の記事で。


執筆:弁護士 小國隆輔

※個別のご依頼、法律顧問のご相談などは、当事務所ウェブサイトのお問い合わせフォームからどうぞ。
事務所紹介
名称    :弁護士法人小國法律事務所
事務所HP:http://www.oguni-law.jp/
大阪弁護士会所属
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