学校法務の研究室

弁護士法人小國法律事務所の公式ブログです。
労働法、私立学校法、学校教育法の話題をつぶやいています。

評議員・評議員会―私立学校法改正法案骨子(7)

令和4年5月20日に、文部科学省から「私立学校法改正法案骨子」が公表されました。
まだ改正法が成立したわけではないですし、骨子のとおりに法案が作られるとも限らないのですが、ご相談やセミナーのご依頼が増えてきました。

ということで、何回かに分けて、「骨子」の中身を見ていきたいと思います。
今回は、「五 評議員・評議員会」の前半です。

ちなみに、骨子の全文はこちらからどうぞ。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/211221_00003.html

骨子の「五 評議員・評議員会」の前半は、次のとおりです。

五 評議員・評議員会
 評議員及び評議員会については、次に掲げる措置その他必要な制度改正を実施する。
1 理事と評議員の兼職を禁止することとする。また、評議員の下限定数は、理事
 の定数を超える数まで引き下げることとする。
2 評議員の選任は、評議員会が行うことを基本としつつ、理事・理事会により選
 任される者の評議員の定数に占める数や割合に一定の上限を設けることとする。
3 教職員、役員近親者等については、それぞれ評議員の定数に占める数や割合に
 一定の上限を設けることとする。


1は、理事と評議員の兼職禁止と、評議員の下限定数の引き下げです。

現行法では、理事と評議員の兼任は、特に禁止されていません。
学校法人の実務でも、全理事が評議員を兼ねることは、珍しくないように思います。
ただ、理事だけで評議員会の過半数を占めることができないように、評議員の定数は、理事定数の2倍を超える数にすることが求められています(私学法41条2項)。

骨子では、理事と評議員の兼任を禁止する代わりに、評議員の定数は、理事の定数よりも多ければよいこととされています。
そうすると、改正法施行時に、新たに評議員のなり手を探す必要はない、ということになるのでしょう。

とはいえ、理事と評議員の兼任禁止により、評議員会の運営には大きな影響が生じます。
例えば、評議員が15人、そのうち7人が理事と評議員を兼任しているという学校法人で考えてみましょう。
理事が全員評議員会に出席すれば、あと1人の出席で、過半数の出席を確保することができます。
骨子の記載を前提にすると、改正法施行後は、この学校法人では、評議員8人、理事兼任者なし、ということになります。
評議員会の定足数(過半数)を確保するには、少なくとも5人に出席してもらわなければなりません。
骨子では、学外評議員の割合を高めることも示唆されているので、評議員会の定足数確保は、新しい悩みになるかもしれません。


2は、評議員の選任機関に関するものです。

理事の選任・解任、寄附行為変更の承認などの権限を評議員会が持つとすれば、評議員の選任権を誰が持つのかは、とても重要な問題です。

骨子では、評議員の選任は、評議員会で行うことを原則としています。
理事・理事会が評議員を選任することも許容するようですが、評議員全体に占める割合に上限を設けることとされています。
この上限の数字によって、評議員会と理事会の関係性は変わりそうですが、具体的な数字は今のところ不明です。


3は、どのような属性の人を評議員に選任するか(選任してはいけないか)、という問題です。

現行法では、職員評議員(私学法44条1項1号)の人数に制限はないですし、役員の親族が就任することも、特に制約されていません。

骨子では、これらの属性の人を評議員に選任することは許容しつつ、人数や割合に上限を設けることとしています。
評議員会の監視・監督機能の強化を目指す観点からは、監視・監督される人(職員)や、理事の親族によって評議員会の多数を占めることは、適切ではないと考えられたものです。

個人的には、学校法人の業務決定・業務執行から遠い人を中心にすることが、適正なガバナンスに資するんだ…という議論は、理解できないものではないです。
ただ、学校法人に利害関係がなく、かつ、学校内の事情を知らない人たちばかりで評議員会を構成しても、それはそれで監視・監督機能を損なうのではないか、不安が残ります。

この辺りのバランスのとり方は、難しいのでしょうね。


「五 評議員・評議員会」の後半は、また別の記事で。


執筆:弁護士 小國隆輔

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理事・理事会―私立学校法改正法案骨子(6)

令和4年5月20日に、文部科学省から「私立学校法改正法案骨子」が公表されました。
まだ改正法が成立したわけではないですし、骨子のとおりに法案が作られるとも限らないのですが、ご相談やセミナーのご依頼が増えてきました。

ということで、何回かに分けて、「骨子」の中身を見ていきたいと思います。
今回は、「四 理事・理事会」の残り3分の1です。

ちなみに、骨子の全文はこちらからどうぞ。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/211221_00003.html

骨子の「四 理事・理事会」の残り3分の1の内容は、次のとおりです。


7 理事の任期は、選任後4年を上限に寄附行為で定める期間内の最終会計年度に
 関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を認めるとともに、理事の任期が
 監事及び評議員の任期を超えてはならないこととする。
8 理事は、理事会に職務報告をすることとし、知事所轄学校法人については、実
 情を踏まえた柔軟な取扱いを認めることとする。
9 理事は、理事の立場で評議員会に出席し、必要な説明をすることとする。


7は、理事の任期に関する改正です。

現行法では、理事の任期は寄附行為で定めることとされています。
1年のように短い任期とすることもできますし、任期の定めのない理事の存在も許容されています。

骨子では、理事の任期は、選任から何年か先の「定時評議員会」の終結時までとしています。
この「何年か」は、4年を上限に寄附行為で定めるということです。

・・・定時評議員会って、何でしょうね。
現行法に存在しない概念ですし、骨子には何も説明がないですし、文科省のQ&Aでも説明されていません。
株式会社等、他の法人を参考にすると、決算を報告する評議員会のことだろうと思います。

今のところは、理事の任期は4年ぐらいが上限になりそうだ、と理解しておけば十分でしょう。

なお、理事の任期は、監事や評議員の任期を超えることができなくなるようです。
監督する者(監事・評議員)の任期が、監督される者(理事)の任期より短いと、うまく監督できないという考え方に基づくものです。


8は、理事に、理事会での職務の報告義務を課すというものです。

現在でも、多くの学校法人で、理事は理事会で職務の状況を報告しているので、報告義務を課すこと自体による実務への影響は、わずかでしょう。

もっとも、文科省のQ&Aでは、大臣所轄学校法人では、3か月に1回以上の頻度で理事会へ報告する義務を課す方向で検討している、とされています。
現行法では、予算及び事業計画に関する理事会(3月)と、決算及び事業報告に関する理事会(5月)の2回、理事会を開催していれば、私学法違反ではありません。
もし、3か月に1回以上理事会を開催しなければならないのだとすると、影響を受ける学校法人が多そうです。


9は、理事に、評議員会への出席義務と職務の報告義務を課すというものです。

現在の実務でも、評議員会では、理事から学校法人の業務の状況や理事の職務執行の状況を報告しているはずなので、この改正による実務への影響は限定的です。

全理事が出席義務を負うのか、報告を担当する理事だけ出席すれば足りるのか、骨子は特に言及していません。


「四 理事・理事会」の内容は、以上です。
続きはまた別の記事で。


執筆:弁護士 小國隆輔

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理事・理事会―私立学校法改正法案骨子(5)

令和4年5月20日に、文部科学省から「私立学校法改正法案骨子」が公表されました。
まだ改正法が成立したわけではないですし、骨子のとおりに法案が作られるとも限らないのですが、ご相談やセミナーのご依頼が増えてきました。

ということで、何回かに分けて、「骨子」の中身を見ていきたいと思います。
今回は、「四 理事・理事会」の中ほど3分の1です。

ちなみに、骨子の全文はこちらからどうぞ。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/211221_00003.html

骨子の「四 理事・理事会」の中ほど3分の1の内容は、次のとおりです。


4 理事の解任について、客観的な解任事由(法令違反、職務上の義務違反、心身
 の故障その他寄附行為で定める事由をいう。以下同じ。)を定め、評議員会は、
 評議員会以外の選任機関が機能しない場合に解任事由のある理事の解任を当該
 選任機関に求めたり、監事が機能しない場合に理事の行為の差止請求・責任追及
 を監事に求めたりすることができることとする。評議員は、これらが機能しない
 場合に自ら訴訟を提起できることとする。
5 校長理事については、解任事由がある場合に理事としての解任がなされるよう
 に措置する。
6 大臣所轄学校法人においては、外部理事の数を引き上げることとする。また、
 個人立幼稚園などが学校法人化する場合の理事数等の取扱いを定める。


4と5は、主に理事の解任に関する改正の方針です。
理事の選任機関と並んで、今回の私学法改正のメインディッシュといえます。

4にはたくさん書かれていますが、箇条書きにすると、こんな感じです。
 ①理事の解任事由を定める。
  内容は、法令違反、職務上の義務違反、心身の故障など。
 ②評議員会は、他の選任機関が機能しない場合には、その選任機関に対し、
  理事の解任を求めることができる。
 ③評議員会は、監事が機能しない場合には、理事の行為の差止請求や責任
  追及をするよう、監事に求めることができる。
 ④評議員は、②や③の求めに応じてもらえないときは、自ら訴訟を提起する
  ことができる。

・・・何やら、評議員会の責任は重大になりそうですね。順に見ていきましょう。

①は、現行法にはないルールです。
現行法では、理事の解任事由や解任権の所在は定められておらず、全て寄附行為に委ねられています。
多くの学校法人では、寄附行為作成例と同様に、解任事由(法令違反や心身の故障等)の存在+理事会の特殊決議+評議員会の決議、と定めています。

なお、解任事由がない理事を、理事選任機関の判断で解任できるかどうか、骨子の記載からは必ずしも明確ではありません。
他の法人では、特に理由がなくても役員を解任できることが一般的なので(一般法人法70条、会社法339条等)、学校法人も同じようなルールになるのではないか、と予想しています。

②は、理事の解任権を誰が持つのか、という議論です。
骨子では明示的に記載されていないのですが、理事選任機関が理事解任権を持つことが想定されています。
役員の選任権と解任権の所在を一致させることは、法人のガバナンスの一般的な形です。
ただ、解任事由があるにもかかわらず、理事選任機関が当該理事を解任しない場合には、評議員会が、その選任機関に対して、解任を求めることができるとされています。
評議員会による監視・監督機能を重視する、ということなのでしょう。

③は、理事の解任ではなく、監事のお仕事に対する評議員会の監視・監督ですね。
理事が法令違反行為等をしていて、学校法人に著しい損害が生じそうなのに、監事がその行為を止めようとしない場面などが想定されます。
このような場面では、評議員会が、監事に対して、差止請求をするよう求めることができます。
同様に、善管注意義務違反によって理事が学校法人に対して損害賠償責任を負っているのに、監事が責任追及をしない場合も、評議員会が監事に対して、責任追及をするよう求めることができます。

・・・あれ、おかしいですね。
現行法では、監事には、理事の損害賠償責任を追及する権利も義務も定められていません。
骨子には何も書かれていないのですが、③の前提として、理事が損害賠償責任を負う場合に、監事が学校法人を代表して訴訟提起等をすることができるようにするのかもしれません。
(一般法人法104条、会社法386条などに、このような定めがあります。)

④は、評議員が、理事の解任や違法行為の差止め、損害賠償請求などを求めて、訴訟を提起できるとしています。
評議員会から理事選任機関・監事への「求め」を先行させる必要があるのですが、その求めに応じてもらえないときには、評議員個人が訴訟提起できるというものです。
例えば、「被告を学校法人◇◇の理事から解任する」「被告は学校法人◇◇に対して、△△万円を支払え」といった訴訟が考えられます。

余談ですが、この場合、評議員個人にはどんな弁護士がつくのでしょうか。
おそらく、利益相反が生じるので、学校法人の顧問弁護士は、評議員個人からの依頼は受けられないでしょう。
私立学校法に詳しい弁護士はとても少ないので、訴訟代理人の人材確保に苦労しそうです。


4の話はこの程度にして、5に行きましょう。
「校長理事については、解任事由がある場合に理事としての解任がなされるように措置する。」とはどういう意味でしょうか。

文部科学省のQ&Aでは、次のように説明されています。

「校長理事を理事として解任する場合は、他の校長を理事に選任する(校長が複数いる学校法人の場合)か、校長の職を解職した上で新たな校長を理事に選任する(校長が一人の学校法人の場合)のいずれかの対応が必要と考えています」

要するに、こういうことと思われます。
A.全校長が理事になると定めている場合:理事解任手続きを経て、理事及び校長の
  職を解く。つまり、その人は、理事でも校長でもなくなる。
B.一部の校長が理事になると定めている場合:理事解任手続きを経て、理事の職
  のみ解く。つまり、その人は、理事ではない校長になる。


最後に、6を見ておきましょう。
高専・短大・大学設置法人(大臣所轄学校法人)では、外部理事の数を引き上げることとされています。
現在の私学法では、外部理事は1名でよいのですが、修学支援制度の適用を受ける大学等の設置法人では、2名の外部理事が必要です。
もし、外部理事の最低数を2名にするだけであれば、実務への影響はほとんどないでしょう。

なお、個人立幼稚園などが学校法人化する場合など、小規模法人については、理事数について異なる取り扱いを定めるようです。
おそらく、現在の最低数(5人)よりも少なくてよいとする例外規定を設けるのだろうと思います。


改正法案骨子の「四 理事・理事会」中ほど3分の1の内容は、以上です。


執筆:弁護士 小國隆輔

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理事・理事会―私立学校法改正法案骨子(4)

令和4年5月20日に、文部科学省から「私立学校法改正法案骨子」が公表されました。
まだ改正法が成立したわけではないですし、骨子のとおりに法案が作られるとも限らないのですが、ご相談やセミナーのご依頼が増えてきました。

ということで、何回かに分けて、「骨子」の中身を見ていきたいと思います。
今回は、「四 理事・理事会」ですが、長いので、3つに分けます。
まず前半3分の1から見ていきましょう。

ちなみに、骨子の全文はこちらからどうぞ。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/211221_00003.html

骨子の「四 理事・理事会」の前半3分の1の内容は、次のとおりです。


四 理事・理事会
 理事・理事会については、次に掲げる措置その他必要な制度改正を実施する。
1 理事長の選定及び解職は、理事会において行うこととする。
2 業務に関する重要な決定は理事会で行い、理事に委任することを禁止すること
 とする。
3 理事の選任を行う機関(以下「選任機関」という。)として評議員会その他の
 機関を寄附行為で定めることとする。評議員会以外の機関が理事の選任を行う場
 合、あらかじめ選任機関において評議員会の意見を聴くこととする。


骨子「四」の前半は、理事の選任などに関する内容です。
今回の私学法改正のメインディッシュですね。順に見ていきましょう。

1 理事長の選定・解職を理事会で行うのは、現在の実務と同じです。
現在の私学法35条2項では、「理事のうち一人は、寄附行為の定めるところにより、理事長となる。」としていますが、ほとんどの学校法人で、理事の過半数による議決で理事長を選定する旨を定めています。
ちなみに、多数の候補者から理事を選ぶときは「選任」といい、選任された理事の中から理事長を選ぶときは「選定」といいます。

2 重要な業務決定は理事会決議で行わなければならず、個々の理事に委任することができないというのも、現在の実務と同じです。
一般論として、評議員会の意見を聴く事項や、それに準じるぐらい大事な事項は、理事長決裁などではなく、理事会決議が必要と考えられています。

3 理事の選任権を誰が持つのか、今回の改正の最重要事項です。

昨年の有識者会議の報告書では、評議員会が持つべきとされていましたが、骨子ではもう少しマイルドになりました。

骨子では、理事の選任機関は「評議員会その他の機関を寄附行為で定める」とされていますが、「評議員会その他の機関」という表現は、なかなか味のある表現です。

法律用語のルールとして、「△△△その他の◇◇◇」は、「◇◇◇です。例えば△△△とかね。」という意味です。
そうですね・・・ 「シュークリーム、チョコレートケーキその他の洋菓子が好きです」と書けばわかりやすいでしょうか。
「洋菓子が好きです。例えばシュークリームとかチョコレートケーキとかね。」という意味ですね。

ということは、「評議員その他の機関」という表現は、評議員会以外の選任機関をメインにすることも許容する趣旨と考えられます。
例えば、理事定数10人として、1人だけ評議員会で選任し、9人は理事会で選任するというやり方も、アリかナシでいえばアリということです。

ただし、評議員会以外の機関で理事を選任するときは、評議員会の意見を聴かなければならないとされています。


理事の選任機関については、今後の法案化作業を通して、さらに検討が加えられると思われます。
現時点では、昨年の有識者会議の意見よりも、だいぶ現実的な落としどころに近づいてきたといえそうです。


執筆:弁護士 小國隆輔

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学校法人における意思決定―私立学校法改正法案骨子(3)

令和4年5月20日に、文部科学省から「私立学校法改正法案骨子」が公表されました。
まだ改正法が成立したわけではないですし、骨子のとおりに法案が作られるとも限らないのですが、ご相談やセミナーのご依頼が増えてきました。

ということで、何回かに分けて、「骨子」の中身を見ていきたいと思います。
今回は、「三 学校法人における意思決定」です。

ちなみに、骨子の全文はこちらからどうぞ。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiritsu/211221_00003.html

骨子の「三 学校法人における意思決定」の内容は、次のとおりです。


三 学校法人における意思決定
 学校法人の意思決定の権限については、次に掲げる措置その他必要な制度改正を実施する。
1 大臣所轄学校法人における学校法人の基礎的変更に係る事項(任意解散・合併)及び重要な寄附行為の変更について、理事会の決定とともに評議員会の決議(承認)を要することとする。


今回は、短くていいですね。読んでもそんなにクラクラしません。

が、短い中に重要なことが書かれているので、要注意です。

高専・短大・大学設置法人(大臣所轄学校法人)だけが対象のようですが、次の事項について、理事会決議だけでなく、評議員会決議も必要にしよう、と書かれています。
 ① 任意的解散
 ② 合併
 ③ 重要な寄附行為の変更

任意的解散(①)と合併(②)は、そんなにしょっちゅうやることではないですから、実務への影響はほとんどないでしょう。

気になるのは、“重要な” 寄附行為の変更(③)です。

学校法人の実務では、寄附行為の変更は、しばしば行うものです。
例えば、理事定数や任期の変更、1号理事~3号理事の内訳の変更、評議員定数や任期の変更、1号評議員~3号評議員の内訳の変更、設置校の変更、収益事業の追加・廃止などが挙げられます。

現行法では、寄附行為の変更をする際には、原則として評議員会の意見を聴くことで足り、評議員会の承認を得ることまでは要求されません。
もし、評議員会の承認が必要となると、理事会と評議員会の意見が割れたときには、寄附行為の変更はできないこととなります。
改正法案骨子では、理事と評議員の兼任を禁止することが予定されているので、理事会と評議員会の意見が割れる事例は、おそらく増えるでしょう。
どのような事項を “重要” とするかにもよるのですが、実務への影響は大きそうです。

ちなみに、文部科学省のQ&Aでは、どのような場合に評議員会の承認が必要となるのか、「下位法令(文部科学省令)の検討の中で、広くご意見を伺いながら検討したい」とされています。


「三 学校法人における意思決定」の内容は、以上です。
続きはまた別の記事で。

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執筆:弁護士 小國隆輔
事務所紹介
名称    :弁護士法人小國法律事務所
事務所HP:http://www.oguni-law.jp/
大阪弁護士会所属
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