本日も、私立学校法の改正法案を、ぽちぽちと読み込んでいます。
改正法案の掲載ページはこちら。↓
◎私立学校法の一部を改正する法律案
改正法では、評議員は、次の書類の閲覧や謄本・抄本の交付、データの提供などを、学校法人に請求できるようになりました(68条)。
①寄附行為
②理事会の議事録
③評議員会の議事録
④会計帳簿と関係資料
⑤貸借対照表、収支計算書、事業報告書、これらの附属明細書
⑥監査報告、会計監査報告
⑦財産目録、役員・評議員名簿、役員・評議員の報酬支給基準(閲覧のみ)
現行法の解釈では、評議員が個人として何かの権限を持つことはなく、裁判例でも、学校法人が評議員個人に、資料の閲覧等を認める必要はないとされていました(東京高裁平成8年6月20日判決)。
改正法は、従前の解釈を改めて、評議員に資料の閲覧等の権限を与えました。
基本的に、学校法人は閲覧等を拒むことができません。
で、問題なのは、改正法の下では、理事と評議員の兼職は全面禁止、職員である評議員は全体の3分の1までとされたことです。
要するに、評議員には、学外の方が多数含まれるということです。
特に、理事会の議事録は、学校法人の機密情報が含まれるので、普通に考えれば学外秘の資料です。
なのに、評議員には学外の方が含まれ、かつ、改正法で秘密保持義務を課されることもないので、機密情報の流出を防ぐことができません。
もちろん、評議員の方が機密情報を漏らしたり悪用したりすることは滅多にないと思うのですが、「やろうと思えばできる」状況があること自体が、リスク管理としては落第点です。
せめてもの予防策として、評議員選任時に、秘密保持義務を記載した就任承諾書や契約書を提出してもらうべきでしょう。
個人的に、法令上の守秘義務を負う人々(弁護士とか)だけで評議員を固めたら大丈夫なのかなー、と考えてみたりもしたのですが、まあ止めといた方がいいんでしょうね。
学外評議員が全員弁護士なんて、不自然極まりないですし。
執筆:弁護士 小國隆輔
※個別のご依頼、法律顧問のご相談などは、当事務所ウェブサイトのお問い合わせフォームからどうぞ。
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◎私立学校法の一部を改正する法律案
改正法では、評議員は、次の書類の閲覧や謄本・抄本の交付、データの提供などを、学校法人に請求できるようになりました(68条)。
①寄附行為
②理事会の議事録
③評議員会の議事録
④会計帳簿と関係資料
⑤貸借対照表、収支計算書、事業報告書、これらの附属明細書
⑥監査報告、会計監査報告
⑦財産目録、役員・評議員名簿、役員・評議員の報酬支給基準(閲覧のみ)
現行法の解釈では、評議員が個人として何かの権限を持つことはなく、裁判例でも、学校法人が評議員個人に、資料の閲覧等を認める必要はないとされていました(東京高裁平成8年6月20日判決)。
改正法は、従前の解釈を改めて、評議員に資料の閲覧等の権限を与えました。
基本的に、学校法人は閲覧等を拒むことができません。
で、問題なのは、改正法の下では、理事と評議員の兼職は全面禁止、職員である評議員は全体の3分の1までとされたことです。
要するに、評議員には、学外の方が多数含まれるということです。
特に、理事会の議事録は、学校法人の機密情報が含まれるので、普通に考えれば学外秘の資料です。
なのに、評議員には学外の方が含まれ、かつ、改正法で秘密保持義務を課されることもないので、機密情報の流出を防ぐことができません。
もちろん、評議員の方が機密情報を漏らしたり悪用したりすることは滅多にないと思うのですが、「やろうと思えばできる」状況があること自体が、リスク管理としては落第点です。
せめてもの予防策として、評議員選任時に、秘密保持義務を記載した就任承諾書や契約書を提出してもらうべきでしょう。
個人的に、法令上の守秘義務を負う人々(弁護士とか)だけで評議員を固めたら大丈夫なのかなー、と考えてみたりもしたのですが、まあ止めといた方がいいんでしょうね。
学外評議員が全員弁護士なんて、不自然極まりないですし。
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