学校法務の研究室

弁護士法人小國法律事務所の公式ブログです。
労働法、私立学校法、学校教育法の話題をつぶやいています。

任期付教員の10年ルール(無期労働契約への転換)

労働契約法18条による無期転換制度は、2013年(平成25年)4月1日に施行されました。
改正法の附則では、施行後8年を経過した場合に、「その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」とされています。(平成24年8月10日法律第56号附則3項)

ところが、施行からわずか1年後の2014年4月1日に、大学の任期付教員と研究者等に関する例外規定が施行され、2015年4月1日には、高度専門職者と定年後退職者に関する例外規定が施行されました。

労働契約法18条は、有期労働契約を、(使用者から見れば)強制的に無期労働契約に転換するというドラスティックな内容だったのですが、実務的にいろいろと支障を生じる内容だったため、早々に改正が加えられたようです。
何というか、人が働くルールに関する法律なのに、ベータ版みたいな内容で施行しておいて、頻繁に改正するような進め方はよろしくないなぁ、と思うところです。
ちなみに、8年経過時点での「必要な措置」ですが、今のところ立法措置は講じられていません。


さて、今回は、2014年4月1日に施行された例外規定のうち、大学の任期付教員に関する例外規定について整理してみます。

根拠法は、「大学の教員等の任期に関する法律」の第7条です。
一般に「任期法」と呼ばれているので、この記事でも「任期法」と呼びます。

任期法7条は比較的シンプルな内容で、次の2点の例外を定めています。
  (1) 大学の任期付教員は、無期転換に必要な通算契約期間を、「5年超」では
   なく「10年超」とする。
  (2) 大学在学中に、大学設置者との間で有期労働契約を締結していた場合、
   在学中の契約期間は、通算契約期間に算入しない。

このうち、(1)は、「10年ルール」と呼ばれる例外規定です。
任期付教員が無期転換権を得るためには、通算契約期間が10年超必要だということですね。

(2)は少しわかりにくい内容ですが、TA(ティーチング・アシスタント)やRA(リサーチ・アシスタント)などをしていた学生・院生が、同じ大学で任期付教員に任用された場合、通算契約期間はゼロから数え直す、ということです。


難しいのは、任期法7条の適用を受ける「任期付教員」の範囲です。
時折、大学で有期労働契約を締結している教員には、当然に10年ルールが適用されると認識されていることがありますが、明らかに誤解です。

詳細は任期法の法文に当たっていただきたいのですが、ざっくりまとめると、任期付教員の10年ルールを適用するためには、次の要件を満たす必要があると考えられます。
  ◇大学の教授、准教授、助教、講師又は助手であること(任期法2条2号)
  ◇本人の同意を得て、任期を定めていること(任期法2条4号、4条2項、
   5条1項)
  ◇次の3つのいずれかに該当すること(任期法4条1項)
   ・先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究
    組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の
    確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき
   ・助教の職に就けるとき
   ・大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を
    行う職に就けるとき
  ◇教員の任期に関する規則を定めていること(任期法5条2項~5項)

任期法に関する裁判例はとても少ないのですが、任期法4条1項1号の解釈について、次の2つの裁判例が公表されています。
  ◇京都大学再生医科学研究所の教授職を、任期法4条1項1号の類型に当たる
   とした事例(大阪高判平17・12・28労判911・56)
  ◇任期法4条1項1号の「先端的、学際的又は総合的な教育研究であること」は
   例示であり、任期付教員を任用できるのはこれに限定されず、大学に一定の
   裁量が与えられているとした事例(広島高判平31・4・18労判1204・5)


任期法の例外規定については、非常勤講師にも適用されるのか、どのような教育研究であれば「先端的、学際的又は総合的」といえるのかなど、未解決の論点が複数あります。

個人的には、任期法は「講師」も含めた作りであることから、非常勤講師だという理由で適用を除外されることはないのだろうと思っています。
また、どのような教育研究が「先端的、学際的又は総合的」なのか、裁判所が法律を適用して判断することはできないですから、基本的に大学の裁量が尊重されるのだろうと思います。

なお、大学の任期付教員以外にも、「大学共同利用機関法人等」の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者にも、任期法7条の例外規定が適用されます。(任期法6条~7条)
「大学共同利用機関法人等」に当たるのは、国立大学法人法別表第2に掲げられた法人と、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人大学入試センターです。(任期法2条3号)

だいぶ長くなってしまったので、任期法以外の例外規定は、別の記事で解説しようと思います。


執筆:弁護士 小國隆輔

無期転換ルールの例外

少し前の裁判例ですが、私立大学の非常勤講師に関する話題です。

東京地裁令和3年12月16日判決(労働判例1259号41頁)は、ある私立大学の非常勤講師は「研究者」に当たらないとして、無期労働契約への転換に必要な通算契約期間は5年超である、としました。

・・・これだけだと何のことかさっぱりわからないですね。
順番に整理してみましょう。

労務管理では常識となりつつありますが、有期労働契約を締結している労働者(一般に、非正規雇用と呼ばれています)が、有期労働契約を更新して、通算契約期間が5年を超えると、無期労働契約を申し込むことができるようになり、使用者はこの申込みを承諾したものとみなされます。(労働契約法18条1項)
要するに、非正規雇用でも、契約更新を重ねて5年を超えると、本人が希望すれば無期労働契約に転換するということです。
※ただし、有期労働契約を締結していない期間(空白期間)が6か月以上あると、通算契約期間はゼロに戻ってしまいます。(労働契約法18条2項)

この無期転換制度は、2013年4月1日施行の改正労働契約法によって導入されたものです。
最短で2018年4月1日に、無期転換の事例が発生することから、2018年以降の労使紛争が増えるのではないか…と言われていたのですが、2018年前後には、それほど多くの紛争事例はなかったようです。

さて、この無期転換ルールには、2014年及び2015年に施行された法律で、大きく4つの例外が設けられています。
 (1)大学の任期付教員の例外
 (2)研究開発法人又は大学等の研究者等の例外
 (3)有期プロジェクトに従事する高度専門職者の例外
 (4)定年退職後再雇用者の例外

このうち、(1)と(2)は、一定の要件に該当する大学教員や研究者については、無期転換に必要な通算契約期間を、「5年超」ではなく「10年超」にするというものです。
冒頭に記載した東京地裁令和3年12月16日判決は、(2)に関する判決です。

(3)は、一定の期間内に完了する予定の業務に従事する、高収入かつ高度な専門性を有する者について、業務完了までの間は無期転換が生じないとするものです(ただし、上限は10年です)。

(4)は、定年退職した後、高年齢者雇用安定法9条1項2号に基づいて継続雇用されている間は、無期転換が生じないとするものです。

最近、(1)と(2)の例外規定の適用を巡る訴訟等が増えているようです。
裁判例がほとんどないことや、定評ある労働法の体系書でも例外規定に関する解説はほとんどないため、見通しを立てづらいタイプの労使紛争です。

ということで、(1)~(4)の例外規定について、このブログ(の別の記事)で解説をしてみたいと思います。


執筆:弁護士 小國隆輔

漏えい等の報告義務(個人情報保護法改正)

今日は、個人情報保護法の令和2年改正のうち、漏えい等の報告義務について整理してみます。

改正後の個人情報保護法26条1項で、個人データの漏えい、滅失、毀損等があった場合に、個人情報保護委員会への報告が義務付けられました。
報告義務を負うのは、漏えい等をした教職員ではなく、個人情報取扱事業者です。ここでは、学校法人のことだと思ってください。

これまでは、個人データの漏えい等があっても、個人情報保護委員会の告示で、努力義務として報告が求められていただけでした。
要するに、法的には、報告を強制されることはなかったということですね。

さて、改正法の下で報告義務が課されるのは、個人データの漏えい等のうち、次の(1)~(4)のいずれかに該当するものです。
いずれも、実際に漏えい等が生じた場合だけでなく、そのおそれがある場合も、報告義務の対象です。(個人情報保護法施行規則7条)
 (1)要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等
 (2)不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの
  漏えい等
 (3)不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等
 (4)1000人分を超える漏えい等

報告の期限は、次のとおりです。(個人情報保護法施行規則8条2項)
 ・上記(1)、(2)、(4)の場合 : 漏えい等の発生を把握した時(又はそのおそれが
  あると把握した時)から30日以内
 ・上記(3)の場合 : 漏えい等の発生を把握した時(又はそのおそれがあると把握
  した時)から60日以内

さらに、上記の(1)~(4)に該当する場合には、その個人データの本人にも通知をしなければなりません。
ただし、本人への通知が困難な場合には、本人の権利利益を保護するため必要な措置をとれば足りるとされています。(個人情報保護法26条2項)
「本人の権利利益を保護するため必要な措置」とは、事案の概要を公表し、問い合わせ窓口を設けることなどが考えられます。

細かいですが、漏えい等をした個人データが、他の個人情報取扱事業者や行政機関から委託を受けたものであるときは、速やかに委託元へ通知をすれば、個人情報保護委員会への報告は不要です。(個人情報保護法26条1項但書、施行規則9条)
個人情報保護委員会へは、委託元から報告すべき、ということですね。

なお、学校法人で個人データの漏えい等があったときの報告先は、個人情報保護委員会です。
個人情報保護委員会は、その権限を事業所管大臣に委任することができるのですが(個人情報保護法147条1項)、今のところ、学校法人に関する権限を文部科学大臣に委任することにはなっていません。

ご参考に、個人情報保護委員会が事業所管大臣に権限を委任しているのは、リンク先のとおりです。
<権限の委任>
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kengenInin/
<一覧表>
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kengeninin_R4.pdf



では、学校法人での個人情報の漏えい事案は、どのようなものでしょうか。

なんとなく、ハッカーによる不正アクセス、コンピュータウイルスなどを想像してしまいますが、実際には、ケアレスミスの事案が多いように思います。
学校の顧問弁護士をしていてご相談を受ける漏えい、滅失、毀損等の事案は、だいたい次のようなものです。
 ・生徒や卒業生の住所氏名が記載された名簿(紙媒体)をどこかで落とした
 ・紙媒体の出勤簿を誤ってシュレッダーにかけてしまった
 ・期末試験の採点結果を保存したUSBメモリが見当たらない
 ・教職員用のメーリングリストに送信したつもりが、学生・生徒や保護者用の
  メーリングリストに送信していた
 ・SNSや学校のウェブサイトに、学生の顔が写った写真をアップロードした

今後は、ケアレスミスによる漏えい等でも、上記の(1)~(4)に該当すると、個人情報保護委員会への届出と、本人への通知が義務付けられます。

学校法人の評価を落とすことになり、学生募集・生徒募集に影響する可能性もあるので、より慎重な取扱いを心掛けたいところです。


執筆:弁護士 小國隆輔

学術研究目的での利用・その2(個人情報保護法改正)

令和4年4月1日施行の改正個人情報保護法では、学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合にも、原則として個人情報保護法上の義務を課すこととしつつ、限られた場面で、例外的な取扱いを許容することとされました。

例外的な取扱いを受けられる場面は、次の3つです。
  ①利用目的変更の制限の例外
  ②要配慮個人情報取得の制限の例外
  ③第三者提供の制限の例外

今回は、②と③について整理してみたいと思います。

まず、②の「要配慮個人情報」とは、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」と定義されています。(個人情報保護法2条3項)
そして、政令では、心身の機能の障害、健康診断等の結果、医師等による指導・診療・調剤、被疑者・被告人として刑事事件に関する手続きが行われたこと、少年の保護事件に関する手続きが行われたことが列挙されています。(個人情報保護法施行令2条)

・・・何のことかよくわからなくなってきましたね。
ざっくりまとめると、差別や偏見につながるようなセンシティブな情報、と理解しておけば大きな間違いはありません。

さて、個人情報を取得する際には、「偽りその他不正の手段により」取得してはならないというルールがあります。(個人情報保護法20条1項)
さらに、要配慮個人情報の場合は、事前に本人の同意を得ない限り原則として取得してはならない、というルールが加わります。(個人情報保護法20条2項)

改正後の個人情報保護法の下では、学術研究機関等にも20条2項が適用されるのですが、次の2つの場面では、適用除外とされています。(同項5号・6号)
  (1)学術研究目的で要配慮個人情報を取り扱う必要があるとき
  (2)共同研究をしている外部の学術研究機関等から、学術研究目的で、要配慮
   個人情報を取得する必要があるとき
ただし、学術研究目的であっても、個人の権利利益を不当に害するおそれがあるときは、この例外規定は適用されません。

個人的には、学術研究目的で、本人の同意なしに要配慮個人情報を取得する場面が思いつかなかったのですが、わざわざ例外規定が設けられたのですから、何らかの需要があるのでしょうね。


次に、③第三者提供の制限の例外のお話です。

個人データを第三者(学校法人の教職員以外の人)へ提供するには、法令に基づく場合などの例外に当たらない限り、事前に本人の同意を得ることが必要です。(個人情報保護法27条1項)
第三者への提供は、学校法人の外へ情報が洩れていく場面なので、当然といえば当然のルールですね。

ここでも、次のとおり、学術研究機関等のための例外規定が設けられています。
これらの例外規定に当たれば、本人の同意がなくても、第三者への提供が可能となります。(同項5号~7号)
  (1)学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき
  (2)共同して学術研究を行う第三者に、学術研究目的で提供する必要があるとき
  (3)他の学術研究機関等に提供する場合で、その機関が、学術研究目的で当該
   個人データを取り扱う必要があるとき

このうち、(1)は、研究成果を論文で公表する場面が典型例ですが、他の例外規定と異なり、「やむを得ないとき」という厳しい要件が設けられています。
研究成果として公表することは、誰でも閲覧できる状態に置かれることを意味するので、他の例外規定よりも高いハードルを課したということです。

例えば、次のような場合、「やむを得ないとき」に当たると考えられます。
  ・顔面の皮膚病に関する医学論文で、目線を隠すなどすると研究成果の公表と
   して意味をなさなくなる場合
  ・実名で活動する作家の作風を論じる文学の講義において、その出版履歴に
   言及する際に、実名を伏せると講義の目的が達成できなくなる場合

(2)と(3)の違いは、少々わかりにくいですね。

(2)は、提供先の「第三者」が学術研究機関である必要はないことがポイントです。
その代わり、学校法人(大学)と共同研究をしている者に限られます。
(3)は、提供先が学術研究機関等でなければならない代わりに、共同研究をしている者である必要はありません。


学術研究機関等が学術研究目的で個人情報を利用する場合の例外規定は、以上のとおりです。

このような例外規定の適用を受ける前提として、学術研究機関等は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、個人情報保護法を遵守するだけでなく、個人情報取扱いの適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、その措置の内容を公表するよう努めなければなりません。(個人情報保護法59条)

多くの大学が、研究倫理に関する規則や、個人情報の取扱いに関する規則を制定し、公表しているのは、個人情報保護法に沿った対応という側面もあります。

また、一般論として、各大学が自ら定めた規範を遵守している限りは、個人情報保護委員会は規制権限の行使を控えることが想定されています。


執筆:弁護士 小國隆輔


※前回の記事と今回の記事は、次の文献を参照して執筆しました。

・冨安泰一郎=中田響編著『一問一答 令和3年改正個人情報保護法』(商事法務、
 2021年)
・個人情報保護委員会ウェブサイト掲載資料「学術研究分野における個人情報保護の
 規律の考え方」 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/210623_gakujutsu_kiritsunokangaekata.pdf

学術研究目的での利用(個人情報保護法改正)

今年4月1日に、改正個人情報保護法が施行されました。

令和2年改正と令和3年改正が同時に施行されたこともあり、とてもややこしいことになっています。
個人情報保護法の改正について研修をしてほしい…というご依頼が急に増えたので、やっぱりややこしい改正だったんだなー、と思っているところです。

さて、令和3年改正のうち、「学術研究分野における個人情報保護の規律」について整理してみようと思います。

従前の個人情報保護法では、学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合、同法で課される義務が一律に適用除外とされていました。(改正前の個人情報保護法76条1項3号)

ところが、この適用除外の結果として、EUのGDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)における十分性認定が、国内の学術研究機関に及ばないという問題が指摘されていました。
要するに、EUの大学や研究機関との共同研究に、支障が生じかねない状況だったということです。

そこで、今回の改正では、学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合にも、原則として個人情報保護法上の義務を課すこととしつつ、限られた場面で、例外的な取扱いを許容することとされました。

例外的な取扱いを受けられる場面は、次の3つです。
  ①利用目的変更の制限の例外
  ②要配慮個人情報取得の制限の例外
  ③第三者提供の制限の例外

まず、①利用目的変更の制限の例外を見てみましょう。

個人情報取扱事業者(ここでは、学校法人を指すと思ってください)は、個人情報を取得する際には、その利用目的を、あらかじめ公表しておくか、個人情報取得後速やかに本人に通知又は公表しなければなりません。(改正後の個人情報保護法21条1項)
利用目的を変更した場合も、本人への通知又は公表が必要です。(同条3項)

そのうえで、個人情報取扱事業者は、本人の同意を得なければ、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならないとされています。(改正後の個人情報保護法18条1項)
学術研究機関にも18条1項は適用されるのですが、次の2つの場面では、適用除外とされています。(同条3項5号・6号)
  (1)学術研究目的で取り扱う必要があるとき
  (2)外部の学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、その学術研究
   機関等が学術研究目的で個人データを取り扱う必要があるとき

ざっくりまとめると、学術研究機関が、学術研究目的で利用するときは、本人同意なしに個人情報の利用目的を変更しても、個人情報保護法違反にはならないということです。
ただし、学術研究目的であっても、個人の権利利益を不当に害するおそれがあるときは、この例外規定は適用されません。
例えば、医学研究において、本人の同意なく介入研究を行う場合などは、個人の権利利益を不当に害するおそれがあると考えられます。

なお、個人情報保護法に違反しないとしても、各大学が定める研究倫理に関する規則などでは、利用目的を変更するときには原則として本人同意を得るように定めていることがあります。
法律に違反しているか否かの議論と、研究者としての倫理にかなっているか否かの議論は、別のレベルの議論だということです。

長くなってしまったので、②要配慮個人情報取得の制限の例外と、③第三者提供の制限の例外については、別の記事にしたいと思います。


執筆:弁護士 小國隆輔
事務所紹介
名称    :弁護士法人小國法律事務所
事務所HP:http://www.oguni-law.jp/
大阪弁護士会所属
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