本日も、6月14日版の文科省説明資料のお話です。
文科省の説明資料は、こちらからどうぞ。↓
◎私立学校法の改正について(令和5年改正)
本日気になるのは、説明資料p103のQA7でございます。
とりあえず貼り付けておきましょう。
Q7:役員や評議員を「選任した日」と「実際に就任する日」は同一日で
なくてもよいか。
また、「選任した日」と「実際に就任する日」が異なる場合、第32条
第1項等の任期の終期を定める規定中「選任後寄附行為をもつて定める
期間以内に終了する…」とされている「選任」とはいつのことを指す
のか。【令和6年6月14日追加】
A7: 「選任した日」と「実際に就任する日」は同一日でなくても
構いません。
また、第32条第1項等の任期の終期を定める規定中の「選任」とは、
「実際に就任する日」を指します。
前提として、改正法では、「選任」と「就任」を意識的に使い分けています。
例えば、辞任又は任期満了によって理事に欠員が生じたときは、後任の理事が「就任」するまでは、理事の権利義務を継続するという条文があります(改正法34条1項)。
この条文は、理事がいない状態を予防するための条文なので、後任の理事の選任手続きをとるだけでは足りず、後任の理事が実際に就任するまでは理事の仕事を続けてください、ということですね。
で、問題のQA7です。
例えば、理事の任期について、寄附行為で、「理事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」と定めているとしましょう。
さらに、令和8年3月1日に理事選任機関で選任の決議をして、同年4月1日に理事に就任した人がいるとしましょう。
文科省の見解によると、令和8年4月1日から理事の任期を起算します。
そうすると、「選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のもの」は令和9年度なので、令和10年定時評議員会終結時に、任期満了となります。
ふーんそうなんだ、という感じですが、よく考えたら、この見解、「選任」した時点ではなく「就任」した時点から任期を数えてないですかね。
実務的に見ても、この見解に従うと、就任の意思表示(=就任承諾書の提出)を意図的に遅らせることで、任期の起算日をずらすことができるという、不合理な事態が生じてしまいます。
ところで、一般社団法人、株式会社など、他の法人でも、役員の任期は、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち~」という定め方がされています(一般法人法66条、会社法332条)。
これらの法人では、「選任後2年以内」とは、就任を承諾した時点ではなく、選任手続きをした時点から起算するという解釈がとられています。
(熊谷則一『第2版 逐条解説一般社団・財団法人法』p171、奥島孝康ほか編『第2版 新基本法コンメンタール会社法2』p97[高橋美加]など)
長々と書いてきましたが、私の理解では、文科省の解釈は改正法の条文とずれていて、他の法人でとられている解釈とも異なるので、素直に従うのは避けた方がよさそうです。
実務的には、【 理事選任機関での選任決議→年度替り→実際の就任 】という時系列を辿った場合のみ、文科省の見解の不都合が顕在化します。
おそらく、定時評議員会終結時に理事に就任することがほとんどなので、年度が明けてから理事の選任決議を行うようにすれば、ややこしい法解釈の問題にぶつからなくて済むということです。
今日は細かい話でしたね…
最後の2~3段落だけ読んでもらえれば、たぶん大丈夫です。
執筆:弁護士 小國隆輔
<以下宣伝>
★実務 私立学校法★
著者:小國隆輔/著 定価8,800円税込
判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊
実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]
文科省の説明資料は、こちらからどうぞ。↓
◎私立学校法の改正について(令和5年改正)
本日気になるのは、説明資料p103のQA7でございます。
とりあえず貼り付けておきましょう。
Q7:役員や評議員を「選任した日」と「実際に就任する日」は同一日で
なくてもよいか。
また、「選任した日」と「実際に就任する日」が異なる場合、第32条
第1項等の任期の終期を定める規定中「選任後寄附行為をもつて定める
期間以内に終了する…」とされている「選任」とはいつのことを指す
のか。【令和6年6月14日追加】
A7: 「選任した日」と「実際に就任する日」は同一日でなくても
構いません。
また、第32条第1項等の任期の終期を定める規定中の「選任」とは、
「実際に就任する日」を指します。
前提として、改正法では、「選任」と「就任」を意識的に使い分けています。
例えば、辞任又は任期満了によって理事に欠員が生じたときは、後任の理事が「就任」するまでは、理事の権利義務を継続するという条文があります(改正法34条1項)。
この条文は、理事がいない状態を予防するための条文なので、後任の理事の選任手続きをとるだけでは足りず、後任の理事が実際に就任するまでは理事の仕事を続けてください、ということですね。
で、問題のQA7です。
例えば、理事の任期について、寄附行為で、「理事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」と定めているとしましょう。
さらに、令和8年3月1日に理事選任機関で選任の決議をして、同年4月1日に理事に就任した人がいるとしましょう。
文科省の見解によると、令和8年4月1日から理事の任期を起算します。
そうすると、「選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のもの」は令和9年度なので、令和10年定時評議員会終結時に、任期満了となります。
ふーんそうなんだ、という感じですが、よく考えたら、この見解、「選任」した時点ではなく「就任」した時点から任期を数えてないですかね。
実務的に見ても、この見解に従うと、就任の意思表示(=就任承諾書の提出)を意図的に遅らせることで、任期の起算日をずらすことができるという、不合理な事態が生じてしまいます。
ところで、一般社団法人、株式会社など、他の法人でも、役員の任期は、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち~」という定め方がされています(一般法人法66条、会社法332条)。
これらの法人では、「選任後2年以内」とは、就任を承諾した時点ではなく、選任手続きをした時点から起算するという解釈がとられています。
(熊谷則一『第2版 逐条解説一般社団・財団法人法』p171、奥島孝康ほか編『第2版 新基本法コンメンタール会社法2』p97[高橋美加]など)
長々と書いてきましたが、私の理解では、文科省の解釈は改正法の条文とずれていて、他の法人でとられている解釈とも異なるので、素直に従うのは避けた方がよさそうです。
実務的には、【 理事選任機関での選任決議→年度替り→実際の就任 】という時系列を辿った場合のみ、文科省の見解の不都合が顕在化します。
おそらく、定時評議員会終結時に理事に就任することがほとんどなので、年度が明けてから理事の選任決議を行うようにすれば、ややこしい法解釈の問題にぶつからなくて済むということです。
今日は細かい話でしたね…
最後の2~3段落だけ読んでもらえれば、たぶん大丈夫です。
執筆:弁護士 小國隆輔
<以下宣伝>
★実務 私立学校法★
著者:小國隆輔/著 定価8,800円税込
判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊
実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]