昨日に続いて、寄附行為作成例附則2項を見ていきます。
昨日と同じく、とりあえず、附則2項の条文を貼り付けましょう。
2 この寄附行為の施行の際現に在任する役員及び評議員の
定数、資格及び構成については、令和7年度の定時評議員
会の終結の時までは、なお従前の例による。この場合にお
いて、評議員のうちから、この寄附行為の定めるところに
より選任された理事については、当該終結の時に、この法
人と協議の上、理事又は評議員のいずれかを辞任しなけれ
ばならない。
本日のお題は、第2文ですね。
改正法では、理事と評議員の兼任は全面禁止です。
しかし、現行法では、評議員理事を少なくとも1人は選任しなければならないので、理事と評議員を兼任する者が必ずいます。
ということは、どこかの時点までは、兼職者が必ずいなければならず、どこかの時点で、兼職を解消しなければなりません。
改正法の経過措置では、役員・評議員の構成に関する新ルールは令和7年定時評議員会終結時まで適用を猶予することとされています。
つまり、令和7年定時評議員会が終結した瞬間に、理事・評議員の兼職を解消することとなります。
兼職を解消する方法はいくつかあるのですが、わかりやすいのは、辞表を出してもらうことです。
辞表の内容は、次の3つのどれかです。
「令和7年の定時評議員会終結時に、理事を辞任します」
「令和7年の定時評議員会終結時に、評議員を辞任します」
「令和7年の定時評議員会終結時に、理事と評議員を両方辞任します」
寄附行為作成例附則2項が、「理事又は評議員のいずれかを辞任しなければならない」と定めているのは、この辞表を出してくれ、という内容ですね。
法的には、寄附行為の附則に書いてあるからといって辞表の提出を強制することはできないのですが、理事や評議員の方にお願いしやすくなることは間違いないでしょう。
辞表を取りまとめる方針の学校法人では、寄附行為作成例附則2項第2文のような条文を、寄附行為の附則に置いておくことをお勧めします。
・・・ところで。
寄附行為作成例の附則2項をよく読むと、「評議員のうちから、この寄附行為の定めるところにより選任された理事については」と書かれています。
これ、普通に読んだら評議員理事(2号理事)を指す表現です。
実際には、2号理事以外の理事も評議員を兼職しているはずですが、この表現だと、2号理事以外の兼職者が対象外になってしまいます(少なくとも、そう読む余地を生じます)。
この部分は、端的に、「理事と評議員を兼ねる者については」とする方が良いと思います。
ちなみに、最近発売されたある書籍には、この辺の細かい注意点も書いてあるので、書籍もご覧いただけると喜びます。
執筆:弁護士 小國隆輔
<以下宣伝>
★実務 私立学校法★
著者:小國隆輔/著 定価8,800円税込
判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊
実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]
昨日と同じく、とりあえず、附則2項の条文を貼り付けましょう。
2 この寄附行為の施行の際現に在任する役員及び評議員の
定数、資格及び構成については、令和7年度の定時評議員
会の終結の時までは、なお従前の例による。この場合にお
いて、評議員のうちから、この寄附行為の定めるところに
より選任された理事については、当該終結の時に、この法
人と協議の上、理事又は評議員のいずれかを辞任しなけれ
ばならない。
本日のお題は、第2文ですね。
改正法では、理事と評議員の兼任は全面禁止です。
しかし、現行法では、評議員理事を少なくとも1人は選任しなければならないので、理事と評議員を兼任する者が必ずいます。
ということは、どこかの時点までは、兼職者が必ずいなければならず、どこかの時点で、兼職を解消しなければなりません。
改正法の経過措置では、役員・評議員の構成に関する新ルールは令和7年定時評議員会終結時まで適用を猶予することとされています。
つまり、令和7年定時評議員会が終結した瞬間に、理事・評議員の兼職を解消することとなります。
兼職を解消する方法はいくつかあるのですが、わかりやすいのは、辞表を出してもらうことです。
辞表の内容は、次の3つのどれかです。
「令和7年の定時評議員会終結時に、理事を辞任します」
「令和7年の定時評議員会終結時に、評議員を辞任します」
「令和7年の定時評議員会終結時に、理事と評議員を両方辞任します」
寄附行為作成例附則2項が、「理事又は評議員のいずれかを辞任しなければならない」と定めているのは、この辞表を出してくれ、という内容ですね。
法的には、寄附行為の附則に書いてあるからといって辞表の提出を強制することはできないのですが、理事や評議員の方にお願いしやすくなることは間違いないでしょう。
辞表を取りまとめる方針の学校法人では、寄附行為作成例附則2項第2文のような条文を、寄附行為の附則に置いておくことをお勧めします。
・・・ところで。
寄附行為作成例の附則2項をよく読むと、「評議員のうちから、この寄附行為の定めるところにより選任された理事については」と書かれています。
これ、普通に読んだら評議員理事(2号理事)を指す表現です。
実際には、2号理事以外の理事も評議員を兼職しているはずですが、この表現だと、2号理事以外の兼職者が対象外になってしまいます(少なくとも、そう読む余地を生じます)。
この部分は、端的に、「理事と評議員を兼ねる者については」とする方が良いと思います。
ちなみに、最近発売されたある書籍には、この辺の細かい注意点も書いてあるので、書籍もご覧いただけると喜びます。
執筆:弁護士 小國隆輔
<以下宣伝>
★実務 私立学校法★
著者:小國隆輔/著 定価8,800円税込
判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊
実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]