首都圏の私立大学に対して、非常勤講師の賃金不払いがあったとして、労基署が是正勧告を行ったという報道がありました。
あくまで報道ベースですが、大学側は、不払いの理由を「授業時間の給与に含まれるため」と説明したとのことです。

さて、大学の非常勤講師の時間外労働は、どう考えればよいでしょうか。
定説はないのですが、いくつかの考え方があり得ます。

 問:授業時間以外に教材作成などをしたら、法的にどうなる?
 A説:全て残業代の対象となる
 B説:授業時間の給与に含まれるので、追加の賃金は不要
 C説:大学から具体的に指示を受けた業務のみ、残業代の対象となる

A説はシンプルですね。
所定労働時間=授業時間とすると、授業時間以外は全て残業代の対象というものです。
ただ、大学非常勤講師の給与の時間単価(5,000円を超えることも多い)を考えると、違和感がないわけではありません。
教材作成等が全て残業代の対象になるなら、私だったら、とにかく時間をかけて教材を作って、たくさん残業代を稼ごうとするでしょうね。

B説は、多くの大学の実務感覚だと思います。
ただ、一般的に、残業代は「時間単価×労働時間」で計算するので、若干の説明が必要です。
前提として、法内超勤(所定労働時間を超えるが、法定労働時間に収まる労働)に対する給与の有無・金額は、就業規則・給与規程や個別契約で決められることが原則です。最低賃金法等の強行法規に反しない限り、労基法等の法令は関知しません。
例えば、1日の所定労働時間を7.25時間とし、7.25時間を超え8時間までの法内超勤に対する残業代を支払わない旨の就業規則は、当然に無効となるとはいえないとした裁判例があります(東京高裁平成29年10月18日判決・労働判例1176号18頁)。
この裁判例の論理がどの程度一般化できるか議論の分かれるところですが、労基法の解釈としては、あり得る答えの一つでしょう。

C説は、労基法上の「労働時間」の定義に則していますし、私のような人間が青天井で残業代を稼ぐことも防げます。
ただ、現実の大学非常勤講師の働き方に適しているかというと、微妙なところです。
逐一、「何曜日の何時から何時まで教材を作成せよ」と指示されるのを嫌がる人も多いと思いますし。


ということで、どの説もそれなりに根拠があるのですが、いずれも一長一短あり、決定打に欠けるところです。
そもそも、労基法って、大学の非常勤講師のような働き方を想定していないんですよね。
労基法をそのまま適用する限り、唯一の正解を導き出すことは難しそうです。


ちなみに、労働契約に基づいて発生した賃金を支払わないことは、労基法24条違反で労基署の是正勧告等の対象になりますが、
賃金が発生したかどうか自体に争いがある場合、民事訴訟を提起して裁判所に決めてもらわないといけません。

報道の事例では、話し合いで解決できなければ、非常勤講師の方から未払賃金請求訴訟を提起するか、あるいは学校法人の方から未払賃金不存在確認請求訴訟を提起することも想定されます。


執筆:弁護士 小國隆輔