本日も、私立学校法の改正法案を、ぽちぽちと読み込んでいます。
改正法案の掲載ページはこちら。↓
◎私立学校法の一部を改正する法律案
本日は、理事の資格と監事の資格を確認しておこうと思います。
改正法案31条では、理事になることができない者を列挙しています。
①法人(1項1号)
→現在も、法人が学校法人の理事になることはないので、特に
影響はありません。
②心身の故障のため職務の適正な執行ができない者(1項2号)
→詳細は省令で定められますが、おそらく現行法と同じ内容になる
と思われます。
③学校教育法9条各号のいずれかに該当する者(1項3号)
→これも、現行法と同じ内容です。
④私学法違反の罪で罰金刑を受けた者(1項4号)
→私学法に刑罰規定が創設されたことに伴うものです。
刑の執行等から2年を経過するまでは、理事になることができません。
⑤所轄庁から解散命令を受けた学校法人で、解散日前30日以内に役員
だった者(1項5号)
→学校法人に違法行為をさせていた元役員を理事に選任するとは何事か、
ということですね。
解散の日から2年を経過するまでは、理事になることができません。
⑥被解任役員(2項)
→解任の訴えの確定判決や、所轄庁の解任勧告によって、役員から
解任された者のことです。
解任後すぐに復帰できたら、解任制度の意味がなくなりますもんね。
解任の日から2年を経過するまでは、理事になることができません。
⑦監事、評議員(3項)
→現行法でも、理事と監事の兼任は禁止です。
→理事と評議員の兼任が禁止されるので、評議員のまま理事になることは
できません。
評議員の人を理事に選任するのであれば、評議員を辞任してもらう必要が
あります。
ちなみに、改正法案30条1項では、「私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者」から理事を選任することを求めています。
なんというか、毒にも薬にもならない定めですね。
続いて、改正法案46条では、監事になることができない者を列挙しています。
①~⑦は、理事と同じ内容です。
①法人(1項1号)
②心身の故障のため職務の適正な執行ができない者(1項1号)
③学校教育法9条各号のいずれかに該当する者(1項1号)
④私学法違反の罪で罰金刑を受けた者(1項1号)
⑤所轄庁から解散命令を受けた学校法人で、解散日前30日以内に役員
だった者(1項1号)
⑥被解任役員(1項2号)
⑦理事(31条3項)
⑧評議員、職員(46条2項)
→現行法でも、監事は評議員や職員を兼ねることはできません。
⑨子法人の役員、子法人に使用される者(2項)
→新しく追加される制約です。
子法人とは、学校法人が過半数の株式を持っている株式会社などが
想定されます。
子法人の取締役や従業員等が、学校法人の監事になることはできないです
が、子法人の監査役や監事は、学校法人の監事になることが可能です。
ちなみに、監事については、改正法案45条1項で、「学校運営その他の学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者」から選任することが求められています。
理事の条文(30条1項)と比べると、監事には、社会的信望はなくてもいいみたいです。
弁護士は監事を依頼されることがわりとあるのですが、社会的信望がなくても別にいいんだよ、と言ってもらえると、なんだか安心します。
執筆:弁護士 小國隆輔
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◎私立学校法の一部を改正する法律案
本日は、理事の資格と監事の資格を確認しておこうと思います。
改正法案31条では、理事になることができない者を列挙しています。
①法人(1項1号)
→現在も、法人が学校法人の理事になることはないので、特に
影響はありません。
②心身の故障のため職務の適正な執行ができない者(1項2号)
→詳細は省令で定められますが、おそらく現行法と同じ内容になる
と思われます。
③学校教育法9条各号のいずれかに該当する者(1項3号)
→これも、現行法と同じ内容です。
④私学法違反の罪で罰金刑を受けた者(1項4号)
→私学法に刑罰規定が創設されたことに伴うものです。
刑の執行等から2年を経過するまでは、理事になることができません。
⑤所轄庁から解散命令を受けた学校法人で、解散日前30日以内に役員
だった者(1項5号)
→学校法人に違法行為をさせていた元役員を理事に選任するとは何事か、
ということですね。
解散の日から2年を経過するまでは、理事になることができません。
⑥被解任役員(2項)
→解任の訴えの確定判決や、所轄庁の解任勧告によって、役員から
解任された者のことです。
解任後すぐに復帰できたら、解任制度の意味がなくなりますもんね。
解任の日から2年を経過するまでは、理事になることができません。
⑦監事、評議員(3項)
→現行法でも、理事と監事の兼任は禁止です。
→理事と評議員の兼任が禁止されるので、評議員のまま理事になることは
できません。
評議員の人を理事に選任するのであれば、評議員を辞任してもらう必要が
あります。
ちなみに、改正法案30条1項では、「私立学校を経営するために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者」から理事を選任することを求めています。
なんというか、毒にも薬にもならない定めですね。
続いて、改正法案46条では、監事になることができない者を列挙しています。
①~⑦は、理事と同じ内容です。
①法人(1項1号)
②心身の故障のため職務の適正な執行ができない者(1項1号)
③学校教育法9条各号のいずれかに該当する者(1項1号)
④私学法違反の罪で罰金刑を受けた者(1項1号)
⑤所轄庁から解散命令を受けた学校法人で、解散日前30日以内に役員
だった者(1項1号)
⑥被解任役員(1項2号)
⑦理事(31条3項)
⑧評議員、職員(46条2項)
→現行法でも、監事は評議員や職員を兼ねることはできません。
⑨子法人の役員、子法人に使用される者(2項)
→新しく追加される制約です。
子法人とは、学校法人が過半数の株式を持っている株式会社などが
想定されます。
子法人の取締役や従業員等が、学校法人の監事になることはできないです
が、子法人の監査役や監事は、学校法人の監事になることが可能です。
ちなみに、監事については、改正法案45条1項で、「学校運営その他の学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者」から選任することが求められています。
理事の条文(30条1項)と比べると、監事には、社会的信望はなくてもいいみたいです。
弁護士は監事を依頼されることがわりとあるのですが、社会的信望がなくても別にいいんだよ、と言ってもらえると、なんだか安心します。
執筆:弁護士 小國隆輔
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