本日も、7月8日付で更新された文科省説明資料を、ぽちぽちと読み込んでいます。
(そこ、暇人とか言わない)

説明資料の掲載場所はこちらです。↓
 ◎私立学校法の改正について(令和5年改正)

さて、本日気になるのは、p87のQA2です。
とりあえず貼り付けましょう。

 Q2:理事選任機関を理事会としたり、理事を学内選挙により選任したりする
 ことは可能か。【令和6年7月8日更新】
 A2:理事会を理事選任機関とすることも違法とは解されないことから可能
 です。ただし、Q1や今回の制度改正の趣旨を踏まえて適切に判断いただき
 たいと思います。
 また、理事の事実上の選任を学内選挙によることも可能ですが、解任する場合
 の責任主体が不明確になることがないよう、選挙結果を踏まえて理事選任機関
 である評議員会が選任するといった方法や、選挙の実施を含む選任に責任を
 持つ理事選任機関(名称としては、例えば理事選挙委員会などとすることも
 考えられます。)を置くなどの工夫が考えられます。

 Q2:理事選任機関を理事会としたり、理事を学内選挙により選任したりする
 ことは可能か。【令和6年7月8日更新】
 A2:理事会を理事選任機関とすることも違法とは解されないことから可能
 です。

大事なことだから、2回言いました。
これまで、文科省が公表する資料では、理事会を理事選任機関にしていいか?という問いに正面から答えるものはありませんでした。
解説動画などでも、改正法の趣旨を踏まえて適切にご判断を…というだけで、やっぱり正面から答えてはいただけませんでした。

個人的には、あちこちのセミナーや某書籍で、理事会を理事選任機関にすることも可能であると説明してきたので、ようやく文科省の説明資料にも書いてくれた、という感じです。
ちなみに、理事会を理事選任機関にする場合の留意点やメリット・デメリットは、某書籍のp76、p109、p502などに記載しています(宣伝)。

ところで、大臣所轄学校法人の寄附行為変更の認可申請の第1期受付は7月1日から始まって、7月8日に終わってます。
こんな大事なことを、認可申請の受付期間が終わってから言うなんて、ちょっとずるくないですか?


執筆:弁護士 小國隆輔


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著者:小國隆輔/著 定価8,800円税込
判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊


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小國隆輔
日本加除出版
2024-06-04


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