相変わらず寄附行為変更のご相談をたくさんお受けしているのですが、細部のツメに入ると、細かい疑問点が出てきますよね。
ときどきあるのが、「補欠として選任された理事」の任期です。
まず、改正法の条文を貼っておきましょう。第32条3項ですね。
(理事の任期)
第32条
3 第1項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した
理事の補欠として選任された理事の任期を当該退任した理事の
任期の満了する時までとすることを妨げない。
「補欠として選任された理事」とは、前任者が任期途中で退任したときの後任者を指します。
改正法30条3項によってあらかじめ選任されていた「補欠の理事」だけでなく、単に前任者が任期途中で退任しただけの場合も含みます。
寄附行為に何も定めていなければ、このような後任者の任期は、前任者の任期を引き継ぐのではなく、自分自身の任期をゼロから数え始めます。
そうすると、任期途中の退任者が出るたびに理事の任期満了がバラバラになっていくので、任期の管理がちょっと面倒です。
そこで、補欠として選任された理事については、前任者の残任期を引き継がせれば、理事の任期満了がバラバラになりません。
どちらかというと、改正法32条3項に対応した寄附行為の条文を置き、理事の任期バラバラ事件が起きないようにする学校法人が多数派のようです。
では、寄附行為作成例の条文を見てみましょう。
第10条1項ですね。
(理事の任期)
第10条 理事の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち
最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、
任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、
前任者の残任期間とすることができる。
但書が、改正法32条3項に対応する条文です。
この但書を置くことで、「補欠として選任された理事」については、①前任者の残任期を引き継ぐことも、②自分自身の任期を新たに設定することもできるようになります。
末尾の「することができる」を「する」に修正したらどうなりますか? というご質問をいただくこともあります。
素直に読めば、補欠として選任された理事の任期は、必ず前任者の残任期を引き継ぐ、という条文になるのでしょう。①の選択肢しかないということですね。
ただ、「する」に修正した条文の場合でも、“補欠ではなく、新たに選任した理事だ!” と言えば、新たな任期を設定できるような気がしなくもないです。この辺はよくわかりません。
そもそも、改正法32条3項の文言からは、後任の理事選任時に任意に①と②を選択できるような制度設計を許容しているのか、明確に読み取ることはできません。
個人的には、寄附行為が理事選任機関に与えた権限を超えるものではない(=寄附行為が定めたものより長い任期を設定する権限を与えるものではない)ので、寄附行為作成例のように「することができる」という定め方をすることで、理事選任機関が任意に①と②を選択できる、という結論でよいと思っています。
今日は細かい話でしたね…
要するに、寄附行為作成例10条1項と同じ条文を採用しておけば、とりあえず不便はないと言いたかったわけです。
執筆:弁護士 小國隆輔
<以下宣伝>
★実務 私立学校法★
著者:小國隆輔/著 定価8,800円税込
判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊
実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]
ときどきあるのが、「補欠として選任された理事」の任期です。
まず、改正法の条文を貼っておきましょう。第32条3項ですね。
(理事の任期)
第32条
3 第1項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した
理事の補欠として選任された理事の任期を当該退任した理事の
任期の満了する時までとすることを妨げない。
「補欠として選任された理事」とは、前任者が任期途中で退任したときの後任者を指します。
改正法30条3項によってあらかじめ選任されていた「補欠の理事」だけでなく、単に前任者が任期途中で退任しただけの場合も含みます。
寄附行為に何も定めていなければ、このような後任者の任期は、前任者の任期を引き継ぐのではなく、自分自身の任期をゼロから数え始めます。
そうすると、任期途中の退任者が出るたびに理事の任期満了がバラバラになっていくので、任期の管理がちょっと面倒です。
そこで、補欠として選任された理事については、前任者の残任期を引き継がせれば、理事の任期満了がバラバラになりません。
どちらかというと、改正法32条3項に対応した寄附行為の条文を置き、理事の任期バラバラ事件が起きないようにする学校法人が多数派のようです。
では、寄附行為作成例の条文を見てみましょう。
第10条1項ですね。
(理事の任期)
第10条 理事の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち
最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、
任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、
前任者の残任期間とすることができる。
但書が、改正法32条3項に対応する条文です。
この但書を置くことで、「補欠として選任された理事」については、①前任者の残任期を引き継ぐことも、②自分自身の任期を新たに設定することもできるようになります。
末尾の「することができる」を「する」に修正したらどうなりますか? というご質問をいただくこともあります。
素直に読めば、補欠として選任された理事の任期は、必ず前任者の残任期を引き継ぐ、という条文になるのでしょう。①の選択肢しかないということですね。
ただ、「する」に修正した条文の場合でも、“補欠ではなく、新たに選任した理事だ!” と言えば、新たな任期を設定できるような気がしなくもないです。この辺はよくわかりません。
そもそも、改正法32条3項の文言からは、後任の理事選任時に任意に①と②を選択できるような制度設計を許容しているのか、明確に読み取ることはできません。
個人的には、寄附行為が理事選任機関に与えた権限を超えるものではない(=寄附行為が定めたものより長い任期を設定する権限を与えるものではない)ので、寄附行為作成例のように「することができる」という定め方をすることで、理事選任機関が任意に①と②を選択できる、という結論でよいと思っています。
今日は細かい話でしたね…
要するに、寄附行為作成例10条1項と同じ条文を採用しておけば、とりあえず不便はないと言いたかったわけです。
執筆:弁護士 小國隆輔
<以下宣伝>
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著者:小國隆輔/著 定価8,800円税込
判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊
実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]