本日は、理事会の運営の諸々を、寄附行為施行細則に定めてみます。

理事会に関する寄附行為作成例の条文は、13条、14条、18条~22条あたりです。
※寄附行為作成例の全文は、こちらからどうぞ。↓
寄附行為作成例(文部科学大臣所轄学校法人向け)(令和6年3月5日大学設置・学校法人審議会(学校法人分科会)決定)

何をどのぐらい書くか、特に決まり事はありません。
理事会を担当する事務局で、必要と思うものを書いておきましょう。

議長に関する事項招集に関する事項決議要件に関する事項はこれまでの記事で書いたので、その他諸々の条文を考えてみました。


(オンライン会議)
第××条 理事又は監事がオンライン会議の方法で出席するときは、△△△△
 又は○○○○を用いるものとする。
2 オンライン会議で出席する者がいるときは、会議の開始時に、次の
 事項を確認しなければならない。
 (1) 当該出席者の所在場所
 (2) 出席者の画像と音声が即時に他の出席者に伝わり、互いに適時的確に
  意見を表明できる状態であること
※「△△△△又は○○○○」には、アプリケーション名を記入。

(書面又は電磁的方法による意思表示)
第××条 寄附行為第20条第4項の定めによって議決に加わる理事は、各議案に
 対する賛否を、書面又は電磁的方法によって、会議の開始前に理事会に通知
 しなければならない。

(傍聴)
第××条 理事会は、公開しない。ただし、議長が許可した者に限り、傍聴
 することができる。
2 前項但書の傍聴者は、議長の指示に従わなければならない。
3 議長は、いつでも、第1項但書の許可を取り消し、傍聴者を退席させる
 ことができる。

(同席)
第××条 理事会には、議案の説明その他必要があるときは、学園の職員、
 学外の有識者その他必要な者を同席させることができる。
2 前項の同席の可否は、議長が決するものとする。
3 議長は、いつでも、同席者を退席させることができる。


だいたいこんなところですかね…。
思いついたら、また条文を追加していこうと思います。


執筆:弁護士 小國隆輔

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2024-06-04



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