一昨日の記事で、理事会決議の際の白票について少し言及しましたが、もう少し詳しく考えてみたいと思います。
一昨日の記事というのは、こいつです。↓
理事会の決議要件(寄附行為施行細則)
わかりやすくするために、具体的な事例を作っておきましょう。
【事例】
・現任の理事総数・・・15人
・理事会に出席した理事の人数・・・8人
・投票の結果・・・賛成4、反対3、白票1
欠席者がちょっと多い気がしますが、気にせず元気にいきましょう。
この事例の理事会決議は、可決となるでしょうか、否決となるでしょうか。
それとも、そもそも決議自体が不成立となるでしょうか。
いくつかの考え方があり得ます。
◇A説:白票は、出席者にカウントしない。
◇B説:白票は、出席者にカウントするが、投票者にはカウントしない。
◇C説:白票は、出席者にカウントし、投票者にもカウントし、賛成票にはカウントしない。
A説は、定足数を判断するときに欠席者扱いするという考え方です。
上記の【事例】だと、出席者が7人となるので、定足数未達となります。
つまり、可決・否決の判断以前に、理事会決議自体が不成立です。
(法的には、理事会決議が不存在である、と言います。)
B説とC説によると、白票は、定足数を判断するときには出席者扱いです。
したがって、上記の【事例】では、出席者8人なので、定足数は充足します。
このうちB説は、可決・否決を判断するときの分母から白票を引く、という考え方です。
この考え方によると、7人中4人が賛成したので、この議案は可決ですね。
これに対し、C説は、可決・否決を判断するときの分母から白票を引かず、賛成票にもカウントしない、という考え方です。
この考え方によると、8人中4人の賛成となり、過半数の賛成がないので、この議案は否決です。
個人的には、理事会の席にいて投票した以上、欠席扱いは不自然だと思っています。
また、理事会決議の可決要件は、原則として「出席者の過半数」です(改正法42条1項)。
「反対より賛成が多い」という要件ではありません。
白票は、少なくとも賛成ではないですから、「出席者の過半数」が賛成したかどうかを考える際には、反対と同じ扱いにせざるを得ません。
ということで、私はC説が妥当だと思っています。
一昨日の記事も、C説を前提に条文案を作りました。
A説、B説、C説のどれを採用するかは、それぞれのお好みです、
ただ、B説は、定足数の判断では出席としつつ、可決要件の判断では欠席と同じ扱いにするのが少々不自然なので、やめておいた方がいいと思います。
いちばんダメなのは、細則などで白票の取扱いを決めていなかったために、投票の後、可決か否決かわからなくなるパターンです。
A~Cのどれが妥当か、という議論以前に、そもそもルールが決まっていないと、どうしようもないです。
細則でも、理事会内の申合せでも何でもいいので、どのルールを採用するかは決めておきましょう。
執筆:弁護士 小國隆輔
<以下宣伝>
★実務 私立学校法★
著者:小國隆輔/著 定価8,800円税込
判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊
実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]
一昨日の記事というのは、こいつです。↓
理事会の決議要件(寄附行為施行細則)
わかりやすくするために、具体的な事例を作っておきましょう。
【事例】
・現任の理事総数・・・15人
・理事会に出席した理事の人数・・・8人
・投票の結果・・・賛成4、反対3、白票1
欠席者がちょっと多い気がしますが、気にせず元気にいきましょう。
この事例の理事会決議は、可決となるでしょうか、否決となるでしょうか。
それとも、そもそも決議自体が不成立となるでしょうか。
いくつかの考え方があり得ます。
◇A説:白票は、出席者にカウントしない。
◇B説:白票は、出席者にカウントするが、投票者にはカウントしない。
◇C説:白票は、出席者にカウントし、投票者にもカウントし、賛成票にはカウントしない。
A説は、定足数を判断するときに欠席者扱いするという考え方です。
上記の【事例】だと、出席者が7人となるので、定足数未達となります。
つまり、可決・否決の判断以前に、理事会決議自体が不成立です。
(法的には、理事会決議が不存在である、と言います。)
B説とC説によると、白票は、定足数を判断するときには出席者扱いです。
したがって、上記の【事例】では、出席者8人なので、定足数は充足します。
このうちB説は、可決・否決を判断するときの分母から白票を引く、という考え方です。
この考え方によると、7人中4人が賛成したので、この議案は可決ですね。
これに対し、C説は、可決・否決を判断するときの分母から白票を引かず、賛成票にもカウントしない、という考え方です。
この考え方によると、8人中4人の賛成となり、過半数の賛成がないので、この議案は否決です。
個人的には、理事会の席にいて投票した以上、欠席扱いは不自然だと思っています。
また、理事会決議の可決要件は、原則として「出席者の過半数」です(改正法42条1項)。
「反対より賛成が多い」という要件ではありません。
白票は、少なくとも賛成ではないですから、「出席者の過半数」が賛成したかどうかを考える際には、反対と同じ扱いにせざるを得ません。
ということで、私はC説が妥当だと思っています。
一昨日の記事も、C説を前提に条文案を作りました。
A説、B説、C説のどれを採用するかは、それぞれのお好みです、
ただ、B説は、定足数の判断では出席としつつ、可決要件の判断では欠席と同じ扱いにするのが少々不自然なので、やめておいた方がいいと思います。
いちばんダメなのは、細則などで白票の取扱いを決めていなかったために、投票の後、可決か否決かわからなくなるパターンです。
A~Cのどれが妥当か、という議論以前に、そもそもルールが決まっていないと、どうしようもないです。
細則でも、理事会内の申合せでも何でもいいので、どのルールを採用するかは決めておきましょう。
執筆:弁護士 小國隆輔
<以下宣伝>
★実務 私立学校法★
著者:小國隆輔/著 定価8,800円税込
判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊
実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]