昨日は、学長・校長・理事・理事長の選挙について考えてみました。
本日は、評議員の選挙について考えてみたいと思います。
改正法61条1項は、評議員の選任方法について、寄附行為をもって定めるとだけ規定しています。
理事会決議でしか選任・選定できない学長・校長・理事長、理事選任機関による選任手続が必須である理事とは大きく異なります。
改正法の条文を素直に読めば、評議員については、選挙で選任することも許されそうです。
例えば、職員である評議員は、専任教職員による選挙で選任するとか、設置校ごとに1人ずつ評議員の枠を設けて、各学校の教職員による選挙で選任するとか、同窓会組織で選挙をしてもらうとか、色々なパターンが考えられそうです。
ただ、選任方法について考えるときは、解任方法についても考えておく必要があります。
評議員の解任について、改正法64条は、寄附行為で定めるとしか規定していません。
寄附行為作成例では、当該評議員を選任したものが解任権を持つとされており、ほとんどの学校法人がこれに倣った条文を寄附行為に置いています。
評議員の選任を選挙だけでやってしまうと、その評議員が不祥事を起こした場合などに、誰が解任するのかわからなくなってしまいます。
評議員の解任選挙なんてやっていると、重大な不祥事を起こした評議員を即時解任することができません。
結局のところ、理事会・評議員会・第三者機関などが評議員の選任権と解任権を持つことにして、選挙結果を参酌して選任する、得票数上位〇名から選任する、といった枠組みが妥当なのだろうと思います。
執筆:弁護士 小國隆輔
<以下宣伝>
★実務 私立学校法★
著者:小國隆輔/著 定価8,800円税込
判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊
実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]
本日は、評議員の選挙について考えてみたいと思います。
改正法61条1項は、評議員の選任方法について、寄附行為をもって定めるとだけ規定しています。
理事会決議でしか選任・選定できない学長・校長・理事長、理事選任機関による選任手続が必須である理事とは大きく異なります。
改正法の条文を素直に読めば、評議員については、選挙で選任することも許されそうです。
例えば、職員である評議員は、専任教職員による選挙で選任するとか、設置校ごとに1人ずつ評議員の枠を設けて、各学校の教職員による選挙で選任するとか、同窓会組織で選挙をしてもらうとか、色々なパターンが考えられそうです。
ただ、選任方法について考えるときは、解任方法についても考えておく必要があります。
評議員の解任について、改正法64条は、寄附行為で定めるとしか規定していません。
寄附行為作成例では、当該評議員を選任したものが解任権を持つとされており、ほとんどの学校法人がこれに倣った条文を寄附行為に置いています。
評議員の選任を選挙だけでやってしまうと、その評議員が不祥事を起こした場合などに、誰が解任するのかわからなくなってしまいます。
評議員の解任選挙なんてやっていると、重大な不祥事を起こした評議員を即時解任することができません。
結局のところ、理事会・評議員会・第三者機関などが評議員の選任権と解任権を持つことにして、選挙結果を参酌して選任する、得票数上位〇名から選任する、といった枠組みが妥当なのだろうと思います。
執筆:弁護士 小國隆輔
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著者:小國隆輔/著 定価8,800円税込
判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊
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