このブログでも何度か書いたことがありますが、内部統制システムに関するご相談がぼちぼち続いています。

とりあえず、文科省が公表している資料はこちら。↓
 「内部統制システムの整備について」

この資料によると、内部統制システムとは、

 「基本的に、その目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、
  業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセス」

のことをいうそうです。

難しい日本語ですね。
「その目的」とか「合理的な保証」とか、何を言っているのかよくわからないですね。

文科省の資料を参考に私なりに意訳すると、たぶんこんなことを言っています。

①効率的に業務を遂行できる仕組み、②計算書類を正確に作ることができる仕組み、 ③違法行為が起きないようにする仕組み、④法人財産が無駄遣いされないようにする仕組み、この4つの仕組みができていて、全教職員がこの4つの仕組みに従って仕事をしていること。

で、①をさらに意訳すると、「誰が何をやるか決まっていて、漏れや重複がない」と言い換えてもよさそうです。

改正法のもとでは、大臣所轄学校法人等では、この4つの仕組みを、理事会決議で整備しなければならないとされています。

おそらく、今年の3月末までに理事会決議を終えているはずですが、こういう仕組みは動かしながらブラッシュアップしていくものなので、整備してほったらかしというパターンに陥らないようにしたいですね。


執筆:弁護士 小國隆輔

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2024-06-04



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