今日もとても暑いですね。
北海道の酷暑が連日ニュースになっていますが、昨日まで、国内最高気温は京都府内の某市が3連覇しているようです。
そんなわけで、今日も内部統制システムについて考えてみましょう。
(滞っていた更新をまとめてやっているわけではない)
ものすごくざっくりまとめると、内部統制システムは、適法かつ効率的に学校法人を運営するための仕組みです。
でも、適法かつ効率的に学校法人を運営するために必要な点では、ガバナンスも共通のような気がします。
そこで、ガバナンスと内部統制システムの違いがよくわからなくなるわけですね。
内部統制システムの定義は、7月8日の記事に掲載したとおりです。
わかったようなわからんような定義ですが、
「基本的に、その目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセス」
のことでしたね。
ガバナンスとの違いを考えるときに大事なのは、「組織内の全ての者」を対象にしていることです。
役員だけでなく、全教職員が対象ということですね。
続いて、ガバナンスの定義を見てみましょう。
令和3年3月19日の有識者会議の報告書から引用します。
ガバナンスとは、
「誠実かつ高潔で優れたリーダーを選任し、適正かつ効果的に組織目的が達成されるよう活動を監督・管理し、不適切な場合にはリーダーを解任することができる、内部機関の役割や相互関係の総合的な枠組み」
のことをいいます。
出典:R3.3.19 学校法人のガバナンスに関する有識者会議「学校法人のガバナンスの発揮に向けた今後の取組の基本的な方向性について」
内部統制システムとの違いを考えるときに大事なのは、「リーダーを」という記載です。
学校法人で言えば、理事、監事、評議員、会計監査人あたりが該当します。
つまり、ガバナンスは、リーダーの選任・解任・監督管理を通じて、適法かつ効率的に学校法人を運営しようというものです。
これに対して、内部統制システムは、リーダーだけでなく全構成員(≒全教職員)が適法かつ効率的に仕事をするための仕組みです。
まとめると、ガバナンスの枠組みで選任された理事=理事会が、内部統制システムを整備して、全構成員が内部統制システムに従って仕事をする、ということです。
ちなみに監事は、内部統制システムがきちんと整備されているか、内部統制システムに従って仕事をしているか、などを監査します。
図にすると、こんな感じです。
ガバナンスと内部統制システム.pdf
私の脳内に格納されている理解を吐き出した図なので、必ずしも正確性が確保された図でないことはお含みくださいませ。
執筆:弁護士 小國隆輔
<以下宣伝>
★実務 私立学校法★
著者:小國隆輔/著 定価8,800円税込
判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊
![実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9595/9784817849595_1_2.jpg?_ex=128x128)
実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]
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そんなわけで、今日も内部統制システムについて考えてみましょう。
(滞っていた更新をまとめてやっているわけではない)
ものすごくざっくりまとめると、内部統制システムは、適法かつ効率的に学校法人を運営するための仕組みです。
でも、適法かつ効率的に学校法人を運営するために必要な点では、ガバナンスも共通のような気がします。
そこで、ガバナンスと内部統制システムの違いがよくわからなくなるわけですね。
内部統制システムの定義は、7月8日の記事に掲載したとおりです。
わかったようなわからんような定義ですが、
「基本的に、その目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセス」
のことでしたね。
ガバナンスとの違いを考えるときに大事なのは、「組織内の全ての者」を対象にしていることです。
役員だけでなく、全教職員が対象ということですね。
続いて、ガバナンスの定義を見てみましょう。
令和3年3月19日の有識者会議の報告書から引用します。
ガバナンスとは、
「誠実かつ高潔で優れたリーダーを選任し、適正かつ効果的に組織目的が達成されるよう活動を監督・管理し、不適切な場合にはリーダーを解任することができる、内部機関の役割や相互関係の総合的な枠組み」
のことをいいます。
出典:R3.3.19 学校法人のガバナンスに関する有識者会議「学校法人のガバナンスの発揮に向けた今後の取組の基本的な方向性について」
内部統制システムとの違いを考えるときに大事なのは、「リーダーを」という記載です。
学校法人で言えば、理事、監事、評議員、会計監査人あたりが該当します。
つまり、ガバナンスは、リーダーの選任・解任・監督管理を通じて、適法かつ効率的に学校法人を運営しようというものです。
これに対して、内部統制システムは、リーダーだけでなく全構成員(≒全教職員)が適法かつ効率的に仕事をするための仕組みです。
まとめると、ガバナンスの枠組みで選任された理事=理事会が、内部統制システムを整備して、全構成員が内部統制システムに従って仕事をする、ということです。
ちなみに監事は、内部統制システムがきちんと整備されているか、内部統制システムに従って仕事をしているか、などを監査します。
図にすると、こんな感じです。
ガバナンスと内部統制システム.pdf
私の脳内に格納されている理解を吐き出した図なので、必ずしも正確性が確保された図でないことはお含みくださいませ。
執筆:弁護士 小國隆輔
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判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊
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