鹿児島県に大雨の特別警報が発令されていましたが、先ほど大雨警報になったようですね。
少しでも被害が小さいことを祈るばかりです。

何年か前の記事でも触れたことがありますが、災害などがあったときの休校は、校長の権限で決めることができます。
 ※何年か前の記事はこちらからどうぞ。→ 警報と臨時休業

多くの場合、どのような場合に休校にするのか学則などで定めており、その定めに従って休校の判断をしています。

ただ、学則のアップデートをあまりやっていない学校だと、「暴風警報が出たら休校」とだけ定めていて、特別警報に言及していないことがあります。

普通に考えたら、警報が出たときより特別警報が出たときの方が、危険ですよね。
もし、「うちの学則では暴風警報しか休校にしないと書いている!」なんて言って、特別警報が出ているのに生徒に登校させて死傷者が出たら、法的責任は免れません。

細かいルールより生命身体の安全の方が大事ですから、何を守るべきか、優先順位を間違えないようにしたいですね(間違える人はほとんどいないと思いますが…)。


執筆:弁護士 小國隆輔


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2024-06-04



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