大人のお盆休みが終わり、子どもたちの夏休みも終わりそうですが、相変わらずとても暑いですね。
あちこちの植え込みや花壇の乾き具合を見ていると、もう少しお盆休みが長くてもいいんじゃないかと思います。

さて、私学法改正と関係があったりなかったりする話題ですが、理事会の開催を省略する方法について考えてみたいと思います。

どこの学校法人でもそうですが、理事会で扱う案件は、審議事項(決議によって意思決定するもの)と報告事項(決議はしないけど情報共有しておくもの)に大別することができます。

緊急に決めなければならない案件が出てきた場合や、わざわざ役員が集まるほどではない案件が出てきた場合に、メールで配信して了承してもらったり、持ち回り決議をしたりすることで、理事会の開催を省略したいというご相談をよくお受けします。

某国の内閣なんかは、「持ち回り閣議」とやらで意思決定することがあるので、同じような手続きをとりたくなりますよね。
ただ、理事会は理事が集まって議論することに意味があるので、メール回議や持ち回り決議によって理事会の開催を省略することはできません。
この点は各種の法人に共通のルールで、学校法人でも株式会社でも、持ち回り決議による理事会決議や取締役会決議は無効だと判断した裁判例が公表されています。

この辺の話は、実務なんちゃらという某書籍のp190とp206あたりで解説しています。

次の記事から2~3回かけて、理事会の開催を省略する方法がないか、考えてみたいと思います。


執筆:弁護士 小國隆輔


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★実務 私立学校法★
著者:小國隆輔/著 定価8,800円税込
判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊



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小國隆輔
日本加除出版
2024-06-04



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