今月は本業がそこそこ忙しく、ブログを放置しておりました。
(いちおう、本業は弁護士です。)
さて、除籍・退学に関する話題の続きです。
学生・生徒が籍を失うパターンは、いくつかあります。
いちばん多いのは、卒業して籍を失うパターンです。
大学であれば、学則所定の年数在学して、学則所定の単位を取得して、卒業の認定を受けて、3月31日などの学則所定の日が経過することで、在学契約が終了します。
おそらく卒業の次ぐらいに多いと思われるのが、学費未納による除籍です。
ちょっと前の記事で書いたとおり、在学契約は有償双務契約であり、学生・生徒は授業料等の学費を支払う債務を負います。
学費が未納になると、法的には、在学契約上の債務不履行(履行遅滞)になるので、学校法人は契約を解除する権利を持ちます。
民法という法律で、債務不履行による解除のルールが定められています。
ざっくりまとめると、こんな感じです。(民法541条)
①学生・生徒が債務不履行(=学費未納)を起こす
②学校法人から、相当の期間を定めて履行を催告する
③その期間を経過しても債務が履行されなければ(=学費未納が続けば)、学校法人は、学生・生徒に通知をすることで在学契約を解除することができる
※この流れで在学契約を終了させることを、一般に「除籍」と呼んでいます。
学校法人の実務でも、所定の期限までに学費が納付されない場合、いきなり除籍にするのではなく、「何月何日までに未納の学費を納付してください」という通知を送って、それでも納付されないときに、文書で除籍を通知しています。
あまり意識されていないかもしれないですが、契約解除に関する民法のルールにきちんと従っているということですね。
ところで、未納学費を納付してほしいという通知を送った後、期限を過ぎても学費が納入されないので、学内の手続で除籍を決定し、明日にでも除籍の通知書を発送しよう、、、という段階になって、学費が納入されることがあります。
この場合、この学生さんは除籍になるのでしょうか。
次の記事では、この問題を考えてみようと思います。
執筆:弁護士 小國隆輔
<以下宣伝>
★実務 私立学校法★
著者:小國隆輔/著 定価8,800円税込
判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊
![実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9595/9784817849595_1_2.jpg?_ex=128x128)
実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]
(いちおう、本業は弁護士です。)
さて、除籍・退学に関する話題の続きです。
学生・生徒が籍を失うパターンは、いくつかあります。
いちばん多いのは、卒業して籍を失うパターンです。
大学であれば、学則所定の年数在学して、学則所定の単位を取得して、卒業の認定を受けて、3月31日などの学則所定の日が経過することで、在学契約が終了します。
おそらく卒業の次ぐらいに多いと思われるのが、学費未納による除籍です。
ちょっと前の記事で書いたとおり、在学契約は有償双務契約であり、学生・生徒は授業料等の学費を支払う債務を負います。
学費が未納になると、法的には、在学契約上の債務不履行(履行遅滞)になるので、学校法人は契約を解除する権利を持ちます。
民法という法律で、債務不履行による解除のルールが定められています。
ざっくりまとめると、こんな感じです。(民法541条)
①学生・生徒が債務不履行(=学費未納)を起こす
②学校法人から、相当の期間を定めて履行を催告する
③その期間を経過しても債務が履行されなければ(=学費未納が続けば)、学校法人は、学生・生徒に通知をすることで在学契約を解除することができる
※この流れで在学契約を終了させることを、一般に「除籍」と呼んでいます。
学校法人の実務でも、所定の期限までに学費が納付されない場合、いきなり除籍にするのではなく、「何月何日までに未納の学費を納付してください」という通知を送って、それでも納付されないときに、文書で除籍を通知しています。
あまり意識されていないかもしれないですが、契約解除に関する民法のルールにきちんと従っているということですね。
ところで、未納学費を納付してほしいという通知を送った後、期限を過ぎても学費が納入されないので、学内の手続で除籍を決定し、明日にでも除籍の通知書を発送しよう、、、という段階になって、学費が納入されることがあります。
この場合、この学生さんは除籍になるのでしょうか。
次の記事では、この問題を考えてみようと思います。
執筆:弁護士 小國隆輔
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著者:小國隆輔/著 定価8,800円税込
判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊
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