本日は人事・労務のお話です。
いわゆる「同一労働・同一賃金」は、私学の人事・労務で悩ましい論点の一つです。
パート有期法8条の規制を指すことが多いのですが、正確には、正規・非正規間の不合理な労働条件相違の禁止規定のことです。
※ここで「非正規」とは、有期雇用の労働者と、短時間勤務の労働者を指します。
従前の裁判例の傾向では、基本給の相違を判断することは極めて稀で、主戦場は諸手当の格差となっていました。
ところが、京都地裁令和7年2月13日判決が、私立高校の常勤講師と専任教員の基本給の相違を不合理だとして、差額相当額の支払いを学校法人に命じました。
個人的には、この地裁判決は、経営判断と労使合意によって定まるべき基本給について、合理的かどうかを裁判所が決める点で、大いに問題があると感じていました。
(だって、裁判官って、経営に関しては完全に素人ですし、売上が落ちても給料下がらないし、労使合意で自分たちの労働条件を決めたこともないんですよ。)
で、この案件の高裁判決が最近出てきました。
地裁判決を取り消して、原告の請求を全て棄却するというもので、要するに学校法人側の逆転勝訴です。(大阪高裁令和7年10月14日判決)
判例データベースで判決文を入手できたので、これからじっくり研究しようと思います。
来年早々の労務管理系のセミナーでは、この高裁判決も詳しく解説できるんじゃないかなーと思ってます。
執筆:弁護士 小國隆輔
<以下宣伝>
★実務 私立学校法★
著者:小國隆輔/著 定価8,800円税込
判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊
![実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9595/9784817849595_1_2.jpg?_ex=128x128)
実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]
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パート有期法8条の規制を指すことが多いのですが、正確には、正規・非正規間の不合理な労働条件相違の禁止規定のことです。
※ここで「非正規」とは、有期雇用の労働者と、短時間勤務の労働者を指します。
従前の裁判例の傾向では、基本給の相違を判断することは極めて稀で、主戦場は諸手当の格差となっていました。
ところが、京都地裁令和7年2月13日判決が、私立高校の常勤講師と専任教員の基本給の相違を不合理だとして、差額相当額の支払いを学校法人に命じました。
個人的には、この地裁判決は、経営判断と労使合意によって定まるべき基本給について、合理的かどうかを裁判所が決める点で、大いに問題があると感じていました。
(だって、裁判官って、経営に関しては完全に素人ですし、売上が落ちても給料下がらないし、労使合意で自分たちの労働条件を決めたこともないんですよ。)
で、この案件の高裁判決が最近出てきました。
地裁判決を取り消して、原告の請求を全て棄却するというもので、要するに学校法人側の逆転勝訴です。(大阪高裁令和7年10月14日判決)
判例データベースで判決文を入手できたので、これからじっくり研究しようと思います。
来年早々の労務管理系のセミナーでは、この高裁判決も詳しく解説できるんじゃないかなーと思ってます。
執筆:弁護士 小國隆輔
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著者:小國隆輔/著 定価8,800円税込
判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊
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