除籍に関する余談的なお話です。
前回までの記事で、学費未納があれば最終的に除籍(=在学契約の解除)に至ることを整理してきました。
では、学費未納で除籍になった元学生に、その学費の支払いを請求することはできるのでしょうか。
例えば、次のような事例です。
①毎年春学期の学費の納付期限は、4月30日としている。
②4月30日までに学費を納付しなかった学生に、5月31日までに
納付するよう記載した督促状を送付したが、やはり納付され
なかった。
③除籍の通知を送付し、6月30日に学生に届いた。
除籍になったこの学生さんに、春学期分の学費を支払う法的義務はあるのでしょうか。
考え方は2通りあり得ます。
A:4月1日時点で在籍していれば春学期分の学費の支払義務が
生じており、除籍になった後も支払義務は消えない。
B:6月30日に学生の身分を失ったのだから、6月30日までの分
だけ支払義務がある。4~6月の3か月分だから、春学期分の
学費の半額を支払えばよい。
春学期の学費を全額支払ったうえで途中で自主退学した場合とのバランスを考えると、A説の方が説得的な気がします。
ただ、学期途中で自主退学した学生に学費を返さなくていいのは、学則等で「既納の学費は返還しない」という不返還特約を定めているからです。
学費未納のまま学期途中で除籍や退学になった場合、不返還特約を適用することはできない(返す学費がない)ので、A説を採用するための法的根拠が若干怪しいです。
法的に確実なのはB説ですが、バランスを欠くことは否めないので、学則等で、学期途中で除籍・退学になった場合もその学期分の学費全額を支払う義務がある旨を定めておく方がよいかもしれません。
執筆:弁護士 小國隆輔
<以下宣伝>
★実務 私立学校法★
著者:小國隆輔/著 定価8,800円税込
判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊
![実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9595/9784817849595_1_2.jpg?_ex=128x128)
実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]
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では、学費未納で除籍になった元学生に、その学費の支払いを請求することはできるのでしょうか。
例えば、次のような事例です。
①毎年春学期の学費の納付期限は、4月30日としている。
②4月30日までに学費を納付しなかった学生に、5月31日までに
納付するよう記載した督促状を送付したが、やはり納付され
なかった。
③除籍の通知を送付し、6月30日に学生に届いた。
除籍になったこの学生さんに、春学期分の学費を支払う法的義務はあるのでしょうか。
考え方は2通りあり得ます。
A:4月1日時点で在籍していれば春学期分の学費の支払義務が
生じており、除籍になった後も支払義務は消えない。
B:6月30日に学生の身分を失ったのだから、6月30日までの分
だけ支払義務がある。4~6月の3か月分だから、春学期分の
学費の半額を支払えばよい。
春学期の学費を全額支払ったうえで途中で自主退学した場合とのバランスを考えると、A説の方が説得的な気がします。
ただ、学期途中で自主退学した学生に学費を返さなくていいのは、学則等で「既納の学費は返還しない」という不返還特約を定めているからです。
学費未納のまま学期途中で除籍や退学になった場合、不返還特約を適用することはできない(返す学費がない)ので、A説を採用するための法的根拠が若干怪しいです。
法的に確実なのはB説ですが、バランスを欠くことは否めないので、学則等で、学期途中で除籍・退学になった場合もその学期分の学費全額を支払う義務がある旨を定めておく方がよいかもしれません。
執筆:弁護士 小國隆輔
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