学校法務の研究室

弁護士法人小國法律事務所の公式ブログです。
労働法、私立学校法、学校教育法の話題をつぶやいています。

その他

【お知らせ】オフィス移転について

事務所ホームページでもお知らせしていますが、2025年10月1日にオフィスを移転します。

移転先の住所は、下記のとおりです。

 〒530-0003
  大阪市北区堂島1丁目1番5号
  関電不動産梅田新道ビル3階
  弁護士法人小國法律事務所

事務所名、電話番号、FAX番号、メールアドレスに変更はございません。


移転作業のため、9月29日(月)、9月30日(火)は休業とさせていただきます。
クライアントの皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。


執筆:弁護士 小國隆輔

夏休みのお知らせ

毎日毎日毎日毎日、とてもとても暑いですね。

ホームページにも記載していますが、当事務所では、8月9日から8月18日まで夏季休業とさせていただきます。

ちょっと休み過ぎじゃないかというご指摘を時折いただきますが、人並みの仕事をするには人並みに休まなければいけないということで、毎年ちょっと長めに休むことにしています。

というわけで、皆様よいお盆休みをお過ごしください。

執筆:弁護士 小國隆輔

女性活躍推進セミナー

本日の記事は、セミナーの宣伝です。

学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学 様から、セミナーのご案内をいただきました。
パンフレットはこちら。↓
◎今こそ、女性の活躍推進が企業に「力」をもたらす理由

女性活躍推進・女性リーダー育成に関心をお持ちの方にとって、お役に立てる内容とのことです。
私が運営等に関わっているセミナーではないのですが、参加無料で面白そうなテーマなので、ご紹介しようと思った次第です。

興味をお持ちいただけたら、パンフレットのQRコードか、下記リンク先からお申し込みいただければ幸いです。
◎女性活躍プロジェクトセミナー|今こそ、女性の活躍推進が 企業に「力」をもたらす理由


執筆:弁護士 小國隆輔

フジテレビの損害賠償請求と、私学の場合

昨日の続きで、もう少し法律っぽい話をしてみようと思います。

フジテレビの件では、監査役が、元取締役2名に対して法的責任を追及することを会社法に基づき決定したとのことでした。

株式会社が取締役(又は元取締役)を訴えるときは、会社法386条1項1号によって監査役が会社を代表するので、監査役が方針を決定したということなのでしょう。
私学法59条1項でも、学校法人が理事(又は元理事)を訴えるときは監事が学校法人を代表すると定められているので、この辺りのルールはよく似ています。

株式会社と学校法人で異なるのは、株主代表訴訟の存在です。

株式会社では、株主から訴訟提起するよう求められたのに、会社が取締役(又は元取締役)に対して損害賠償請求訴訟を提起しないときは、株主が自分で取締役(又は元取締役)を訴えることができます(会社法847条3項)。
監査役としても、合理的な理由なく訴訟提起をしないでいると、自分が責任追及される可能性もあるので、株主から求められたのに訴訟提起しない判断をするのはそれなりに勇気がいることです。

これに対して、私学法には、株主代表訴訟に相当する制度がありません。
評議員会から学校法人(=監事)に対して、役員等に対する損害賠償請求訴訟を提起するよう求めることはできますが(私学法140条1項)、監事が訴訟提起しなかった場合でも、評議員会や評議員が自ら訴訟を提起することはできません。

この辺りは、私学法の制度が不十分と見るか、会社に出資している株主とそうじゃない評議員の違いと見るか、評価の分かれるところです。


執筆:弁護士 小國隆輔

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★実務 私立学校法★
著者:小國隆輔/著 定価8,800円税込
判型:A5判 ページ数:720頁
発刊年月:2024年5月刊



実務 私立学校法
小國隆輔
日本加除出版
2024-06-04



実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]
実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]

フジテレビの損害賠償請求

たまには、私学と関係ない時事ネタも呟いてみようと思います。

最近何かと世間を騒がせているフジテレビの件ですが、フジテレビが元取締役に対して損害賠償請求することを決定したそうですね。
ソースはこちら。↓
 当社子会社における元取締役に対する法的責任追及に関するお知らせ

この文書によると、フジテレビの監査役は、元取締役2名に対して法的責任を追及することを会社法に基づき決定し、訴訟の準備に入ったとのことです。

おそらく、法的責任とは会社法423条に基づく損害賠償責任のことです。
私学法88条と同趣旨の条文で、役員に任務懈怠(善管注意義務違反)があったときは、それによって生じた損害を賠償しないといけないというやつですね。

いったいいくらぐらい請求するんでしょうね・・・。
億単位になることは確実なので、この訴訟を受任する弁護士さんの報酬額も気になるところです。
ご参考までに、旧日弁連報酬基準によると、訴訟の着手金の標準額は、次のとおりとされていました。
  300万円以下・・・請求額の8%
  300万円超3000万円以下・・・請求額の5%+9万円
  3000万円超3億円以下・・・請求額の3%+69万円
  3億円超・・・請求額の2%+369万円

たぶんタイムチャージ(実働1時間あたり何万円とか)にするんでしょうけど、旧日弁連報酬基準で算定したらすごい金額になりそうですね。


執筆:弁護士 小國隆輔

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小國隆輔
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実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]
実務 私立学校法 [ 小國隆輔 ]

年度末のご挨拶

もう桜が咲いているのに、やたらと寒いですね。。。
ダウンコートをどこに片付けたのか記憶が判然とせず、やむを得ず春服で出勤してきた次第です。

さて、いよいよ新私学法の施行が明日に迫ってきました。
通常の年度末の業務に加えて、寄附行為改正、学内規程改正、新法に対応するための理事会・評議員会など、例年以上に苦労の多い年度末だったことと拝察いたします。

弁護士にとっては、年度末は、クライアントの方から昇進・退任・退職・転勤・再任などのご挨拶をいただく時期でもあります。

弁護士はというと、だいたいは異動も移動もないので、私自身は4月1日以降も同じ場所で同じ仕事をしています。
相変わらず、顧問先の法律相談をお受けしたり裁判をしたり研修の講師をしたりブログを更新したりする予定なので、新年度も変わらずお付き合いくださいますようお願い申し上げます。


執筆:弁護士 小國隆輔

年末年始の休業のお知らせ

当事務所では、本日が仕事納めで、年明けは1月7日から営業します。

世間では今年の冬は9連休の方が多いようですが、当事務所では1日早くお休みに入って、1日遅く営業を開始する予定です。

当ブログをご覧いただいている皆様も、どうぞ良い年をお迎えください。


執筆:弁護士 小國隆輔

夏期休業のお知らせ

毎日毎日毎日毎日暑いですね。
弊所では、8月9日(金)~8月18日(日)を夏期休業としております。

このブログは、休業中にすごく暇だったら更新するかもしれないですが、弁護士業務は一応お休みです。

海か山かテーマパークに行きたいところですが、こう暑いと、自宅に引きこもるのが一番贅沢な過ごし方かもしれないですね。

皆様、良いお盆休みをお過ごしください。


執筆:弁護士 小國隆輔

年末年始の営業について

師走も後半になりました。
最近では、冬休みを長めに設定する方も多いようですね。

弊所では、本日が仕事納めで、年明けは1月9日から営業します。

ちょっと長めの冬休みですが、個人的には、ため込んだ原稿をここで消化しないと大変なことになるので、既に焦り始めていたりします。。

当ブログをご覧いただいている皆様も、どうぞ良い年をお迎えください。

当ブログの運営について

ブログに記事を掲載し始めてから1年余りとなりました。
当初は、「これ、誰が見てるんだ?」という状態から始まりましたが、お陰様で、日々たくさんの方にご覧いただいています。

ところで、ブログのコメント欄を通じて、法律問題についてのご意見・ご質問をいただくことがございます。

ブログの運営を含め、当事務所は、クライアントの皆様から頂く顧問料等の報酬に支えられて、人事・労務、教育法務などの専門性を維持しています。
当事務所では無料相談は原則として行っていないため、ブログのコメント欄にご質問等をいただいた場合も、個別の回答には対応しておりません。

私学法改正への対応に限らず、具体的なご相談・ご依頼がある場合には、当事務所ウェブサイトのお問い合わせフォームか、お電話等でご予約いただきますようお願いいたします。

無料相談をやっている法律事務所もたくさんあるじゃないか、というご指摘があるかもしれませんが、所定の費用をご負担いただいているクライアントの方とバランスを欠くことにもなりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。


執筆:弁護士 小國隆輔
事務所紹介
名称    :弁護士法人小國法律事務所
事務所HP:http://www.oguni-law.jp/
大阪弁護士会所属
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