学校法務の研究室

弁護士法人小國法律事務所の公式ブログです。
労働法、私立学校法、学校教育法の話題をつぶやいています。

弁護士の使い方

改正私学法のセミナー講師など

本日は、ちょっとだけ宣伝的なお話です。

改正法の成立以降、改正私学法のセミナーや研修会の講師役のご依頼をたくさんいただいています。

予定さえ空いていれば全部お受けするつもりなのですが、だいたいこんな感じでやってます、というお知らせです。

◇私学団体の主催など、複数の学校法人の方が出席される場合
 →原則として対面でお受けしていますが、オンラインも対応しています。

◇単独の学校法人からのご依頼
 ①顧問契約などで継続的にお付き合いいただいている場合は、
  対面・オンラインのどちらもお受けしています。
 ②前記①以外の場合は、原則としてオンラインのみお受けしています。

◇時間は、最長で5時間(休憩込み)、最短で30分の経験がありますが、
 分量の多い改正なので、できれば2時間以上欲しいです。

◇費用は、場所・時間・内容等によってご相談させていただいています。

◇2~3分程度、当事務所の宣伝の時間を頂けると喜びます。


以上、ちょっとした宣伝でした。
次回の記事から、改正私学法の解説に戻ります。


執筆:弁護士 小國隆輔

※個別のご依頼、法律顧問のご相談などは、当事務所ウェブサイトのお問い合わせフォームからどうぞ。

ハラスメント調査と顧問弁護士

弁護士登録をすると、「自由と正義」という格調高いタイトルの会報誌が毎月届くようになります。
いろいろと勉強になる記事が掲載されているのですが、弁護士に対する懲戒処分の公告も、この会報誌に掲載されます。

なんでこんな話をし始めたかというと、学校法人のハラスメント調査に関与した弁護士が懲戒処分(戒告)を受けた、という公告が載っていたんです。

ざっくりいうと、
 ・弁護士A氏が、ある学校法人から、B氏が申し立てたハラスメント事案の調査や
  法的分析の依頼を受け、実際に調査と法的判断を行った
 ・その後、B氏が、その事案について学校法人に対して民事調停を申し立てた
 ・弁護士A氏は、民事調停で学校法人側の代理人に就任した
という経緯です。

B氏としては、ヒアリングなどで、調査担当の外部弁護士を信用して率直に話をしたのだろうと思います。
なのに、学校法人との裁判手続きで、その弁護士が学校法人側で出てきたら、裏切られたような気持ちになるでしょうね。

もちろん、弁護士への懲戒はケースバイケースで判断されるので、同種事案で、必ず懲戒事由に当たるというわけではないです。
この事案でも、懲戒相当と判断するに足りる特殊事情があったのかもしれません。
ただ、懲戒請求に発展すること自体が事案の解決を遠ざけます。ハラスメント調査を外部弁護士に委託するときは、学校法人側の代理人を依頼する可能性のある弁護士を避けて、他の弁護士を探す方がよさそうです。

特に大学設置法人では、ハラスメント以外にも、研究不正や公益通報など、弁護士に調査を委託したくなる場面はたくさんあります。
当事務所でも、第二顧問やセカンドオピニオン担当のご依頼が増えつつあるのですが、最近では複数の法律事務所と顧問契約を締結することは珍しくないようです。


執筆:弁護士 小國隆輔

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事務所紹介
名称    :弁護士法人小國法律事務所
事務所HP:http://www.oguni-law.jp/
大阪弁護士会所属
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